最終更新日:2024年11月21日
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2024年7月1日からセーフティネット保証5号イ④~⑥の運用が変更となりました。
【従来】最近1か月の売上高とその後2か月間の売上高見込を含む3か月間の売上高とコロナの影響を受ける前の同月売上高を比較。【7月1日から】最近3か月の実績売上高とコロナの影響を受ける前の同月売上高(実績)を比較。 |
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市長認定が、「電子申請」でも受付可能となりました!(セーフティネット保証5号のみ) ・申請、審査における対面手続きが不要となり、審査完了後に認定書をダウンロードできます。 ・引き続き、窓口での申請も受け付けます。 ※詳しくは、「電子申請のご案内」をご覧ください。 |
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「市長認定窓口」は事前予約が必要です! ・スマホ、パソコンから24時間いつでも予約が可能です。 ・混雑を気にせず、ご予約の時間にご来庁いただくことで、待ち時間の短縮になります。 ・融資相談、市長認定に関するご相談の場合も事前にご予約が必要です。 |
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現在の指定状況や認定要件は、各認定先からご確認ください
【経営安定関連(セーフティーネット)保証】
・2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
・5号:全国的な不況業種(イ-売上減少)
・5号:全国的な不況業種(ロ-原油価格高騰)
・6号:取引金融機関の破綻
・7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
【その他の保証】
・東日本大震災復興緊急保証
【経営安定関連(セーフティーネット)保証】 ・1号:連鎖倒産防止 ・3号:突発的災害(事故等) ・4号:突発的災害(自然災害等) ・8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡 【その他の保証】 ・危機関連保証:大規模な経済危機、災害等による信用収縮への対応 |
指定状況 |
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認定要件 |
(※2)2011年4月より、5%以上に緩和中 ※現在、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高等の比較方法が緩和されています。(注意:7月1日より、比較方法が変更になりました。) ※各比較方法における比較対象月は、申請される月により変わります。詳しくは「比較対象月確認表(比較方法別)」(PDF:86KB)にてご確認ください。 ※業種が指定業種か確認したうえで、企業認定基準を確認してください。 企業認定基準は、[企業認定基準確認シート(PDF:789KB)](PDF:797KB)でご確認ください。 ※取扱いの詳細は、中小企業庁資料の「セーフティネット保証5号に係る中小企業者の認定の概要(抜粋)」(外部リンク)をご参照ください。 |
必要書類等 | 「セーフティネット保証5号(要件(イ)売上高減少)」の必要書類等(PDF:1,205KB)をご覧ください。 |
[様式ダウンロード] |
指定状況 |
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認定要件 |
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必要書類等 | 「セーフティネット保証5号」(要件(ロ)原油価格高騰)の必要書類等(PDF:1,214KB)をご覧ください。 |
[様式ダウンロード] |
指定状況 |
指定事業者や詳細に関しては、中小企業庁ホームページ(2号)をご覧ください。 |
認定要件 |
【イ:当該事業者と直接的取引がある中小企業者】
【ロ:当該事業者と間接的な取引がある中小企業者】
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必要書類等 |
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指定状況 |
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認定要件 |
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必要書類等 |
「セーフティネット保証6号の必要書類等」(PDF:136KB)をご覧ください。 |
指定状況 |
セーフティネット保証7号の指定期間及び対象の金融機関は、中小企業庁ホームページ(7号)をご覧ください。 |
認定要件 |
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必要書類等 |
「セーフティネット保証7号の必要書類等」(PDF:828KB)をご覧ください。 |
指定状況 |
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認定要件 |
(例)2024年11月中に申請を行う場合 |
必要書類等 |
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民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者(経済産業大臣が指定)に対し売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者
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突発的災害(事故等)の発生に起因して、売上高等が減少している中小企業者
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突発的災害(自然災害等)の発生に起因して、売上高等が減少している中小企業者
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整理回収機構(RCC)へ貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、事業の再生が可能な者
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突発的に生じた大規模な経済危機・災害等の影響を受けて、売上高等が減少している中小企業者
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【交付までの所要日数】
1.電子申請:認定申請書類に不備がなければ、申請日から3営業日以内に交付いたします。
2.窓口申請:認定申請書類に不備がなければ即日交付となります。(別途、事前予約から申請までの日数がかかります。)
【申請場所(お問合せ先)】
〒650-0044
神戸市中央区東川崎町1丁目8番4号(神戸ハーバーランド内)
神戸市産業振興センター1階(電話:078-360-3206)
地図をひらく(外部リンク)
【受付時間】
・午前8時45分~11時30分、午後1時~5時(土・日曜・祝日・年末年始を除く)
【電子申請フォーム】
【注意事項】
中小企業者が、以下①から③の保証を利用する際に(中小企業者からの申請に基づき)、市長が各保証の定められている認定要件により経営の安定に支障を生じている「特定中小企業者」である旨の認定書を交付するものです。
※当該市長認定により、保証や融資を受け易くなるということはありません。
※認定書の有効期間は、認定書の発行日から起算して30日です。
※認定書の有効期間内に、金融機関又は信用保証協会へセーフティネット保証の申込みをすることが必要です。
①経営安定関連(セーフティネット)保証
取引先企業等の倒産、取引金融機関の破綻、自然災害等(第1号から8号)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るために、通常の保証限度額(無担保保証8千万円を含む2億8千万円)とは別枠で保証を行う制度です。 ②危機関連保証 ③東日本大震災復興緊急保証 |