最終更新日:2024年9月19日
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以下のパターン1または2に該当する場合は、認定請求書、添付書類を、住所地の区役所または支所のこども福祉担当の児童手当担当者あてに郵送してください。その他の場合で郵送手続をご希望であれば、事前に住所地の区役所・支所のこども福祉担当にお電話でご相談ください。
パターン1:家族全員で他都市から神戸市に転入した場合
パターン2:第1子が出生した場合
新規申請および額改定請求は、原則的に受理日の属する月の翌月分から支給開始または増額となります。ただし月末に出生した場合や他市町村から転入した場合等は、出生日や前住所地の転出予定日等(事由発生日)の翌日から数えて【15日以内】に受理できれば、出生日や転出予定日の属する月の翌月分から支給が可能です。手続きが遅れると手当を受給できない月が発生しますので、ご注意ください。
※表紙を開いた内側の口座情報の詳細が記載されたページのコピーをお願いします。
※通帳が存在しない口座の場合、キャッシュカードの表面のコピーで結構です。
※児童の名義の口座には振込できません。
場合により、以下の申立書等の添付が必要になることがあります。
上記のパターン1とパターン2以外は、
住所地の区役所または支所のこども福祉担当にご連絡のうえ、必要に応じて以下の申立書等を添付してください。
※たとえば、
等は、申立書の添付が必要になる場合があります。