測量成果の「複製承認・使用承認」
神戸市地形図(紙およびデータ)を測量でない行為(コピーやスキャンなどで複写)で複製し、その成果品を不特定多数の者が利用できるようにする場合は、あらかじめ「複製承認」を得る必要があります。また、複製した測量成果を測量に用いる場合は、「使用承認」を得る必要があります。
「複製承認」が必要なもの(測量法43条)
- 測量を実施する者に対して、測量成果を提供するために複製する場合
- 複製した測量成果およびそれを含む情報を、有償か無償かを問わず、書籍・パンフレットなどで不特定多数の者に対して発行する場合
- 複製した測量成果およびそれを含む情報を、インターネットや電子メールなどによって公表し、不特定多数の者がそれらを閲覧・入手できる状態に置く場合
(例)
- 測量でない行為で複製したものを基図とし、情報削除や独自情報の付加を行う。
- データをそのままGISの背景図などに利用する。
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「使用承認」が必要なもの(測量法44条)
- 測量成果を複製した者が、複製品を測量に用いる場合
- 測量成果に対し、大量の情報の付加もしくは削除または著しい表現方法の変更などを伴うものであって、新たに作成される測量成果が複製しようとする測量成果とは別種の測量成果と判断される場合
(例)
- 調整し直して、別種の地図を作成する
- 地図画像以外のデータを直接加工してGISの背景図などに利用する
- 測量などによって得たデータを付加し、独創性のある主題図(地質図など)を作成する
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測量成果の複製・使用承認が不要なもの
- 作成する成果物が地図としての利用を想定していないもの
(例)
- ハンカチ、Tシャツ、紙袋、メモ帳、書籍の表紙、地形図を背景とした表彰状や名刺などデザインとして印刷
- イラストや絵地図、作図ソフトで作った簡易的なもの
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(例)
- 私的利用、学校その他教育機関、社内、サークル、同好会など組織内での利用
- 特定の者に対して提出する申請書、報告書などの添付書類や説明資料として利用
- 一時的な資料として利用
- 論文、試験問題で利用
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- 作成する成果物が測量成果としての正確さを要しないもの
(例)
- 博物館などにおける展示物として利用
- 書籍、パンフレットへの地図の挿入(地図帳、折込み地図を除く)
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※ただし、掲載箇所に出典を記載してください。
承認できないもの
次に該当する場合は、地形図を複製・使用することができません。
- 神戸市が行う地図などの刊行およびインターネット提供を害する恐れがあると認められるもの
- 申請内容に虚偽があるもの
- 個人情報の保護などの個人の権利利益、国や県市の安全などを害することまたは犯罪行為、その他違法な行為に用いようとするもの
- 複製しようとする測量成果が、申請された利用目的に照らして適切でないもの
- 複製方法が適切でなく、測量成果としての精度が確保されないもの
- 微小な変更に止まる複製かつ営利目的で販売するもの
提出書類
(参考)複製・使用承認申請書の記載方法(PDF:639KB)
(参考)全市図郭割(PDF:272KB)
【提出先】
〒651-0083
神戸市中央区浜辺通2丁目1番30号三宮国際ビル6階
神戸市都市局都市計画課計画調整担当
地形図の購入
都市計画基本図(白地図)などの購入は、以下のリンク先をご覧ください。
都市計画地図の購入のご案内
【参考】国土地理院のページ
利用・複製の目的などの判断は、国土地理院のページを参考にしてください。
国土地理院承認申請Q&A(外部リンク)