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最終更新日:2024年11月8日
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都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内に建築物の建築をしようとするときは、都市計画法第53条に基づき市長の許可が必要です。
敷地が抵触していても、都市計画施設の区域または市街地開発事業の施行区域内に建築物を計画していない場合や工作物の建設は許可不要です。
以下の許可基準に適合しないものは、原則として許可されません。
また、許可にあたり、都市計画上必要な条件をつけることがあります。
次のいずれにも該当し、かつ、容易に移転し又は除却できるものであること。
事業未着手の都市計画道路区域(以下の整備優先予定路線などを除く)において、一定の要件を満たす場合、3階建建築物および掘込車庫の建築を許可しています。くわしくは、以下の取扱要綱をご覧ください。
路線名 | 区間 |
---|---|
神戸三田線(五社) | 有野町唐櫃(有馬口)~有野町有野(五社ランプ) |
塩屋多井畑線 | 塩屋町(塩屋福田線)~下畑町 ※事業中の区間は都市計画法第65条が適用されます。 |
塩屋福田線 | 塩屋町~塩屋町8丁目(塩屋多井畑線) |
明石木見線 | 櫨谷町栃木~櫨谷町栃木 |
岩岡神出線(岩岡) | 上新地1丁目~岩岡町岩岡 |
西神戸線・多聞平野線 | 伊川谷町(永井谷JCT)~明石市大久保(石ヶ谷JCT) |
明石三木線 | 平野町常本~神出町小束野 |
須磨多聞線 | 多井畑西 |
塩屋多井畑線 | 塩屋町1丁目~塩屋町(塩屋福田線) |
鈴蘭台幹線 | 鈴蘭台東町2丁目~1丁目 |
都市計画事業(土地区画整理事業、一部の市街地再開発事業および住宅街区整備事業を除く。)の事業地内は、事業の施行の障害となるおそれのある土地の形質の変更、建築物の建築その他の工作物の建設、5トンを超える物件の設置または堆積などの行為については市長の許可を受けなければなりません。また、原則として事業の障害となるおそれのある行為は許可されません。
土地区画整理事業の施行地区内および第1種市街地再開発事業の施行地区内は、担当課が変わります。その他の許可申請などをご覧ください。
場所:神戸市中央区浜辺通2-1-30 三宮国際ビル6階
都市局都市計画課①窓口
時間:9時00分~12時00分、13時00分~17時00分(平日のみ)
許可申請を新規に提出する場合
許可申請中の計画を取下げる場合
許可を受けた計画を取止める場合
許可を受けた内容を変更する場合は、原則として取止届の提出および再申請となりますが、一部軽微な変更で対応できる場合があります。
許可を受けた内容を軽微な変更で対応できる場合
土地区画整理事業の施行地区内での、事業の施行の障害となるおそれのある土地の形質の変更、建築物の建築その他の工作物の建設、5トンを超える物件の設置または堆積などの行為は、市長の許可が必要です。
地区名 | 施行者 | 目的 | 担当課 | ||
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潤和山の手台 | 組合 | 宅地造成 | 都市局地域整備推進課 | ||
湊川町10丁目 | 個人 | 沿道整備 | 都市局工務課 | ||
鈴蘭台駅北 | 市 | 都市改造 |
第1種市街地再開発事業の施行地区内での、事業の施行の障害となるおそれのある土地の形質の変更、建築物の建築その他の工作物の建設、5トンを超える物件の設置または堆積などの行為は、市長の許可が必要です。
地区名 | 担当課 | ||
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垂水中央東地区 | 都市局地域整備推進課 | ||
神戸三宮雲井通5丁目地区 |
都市計画施設の予定地では、固定資産税および都市計画税を減額する制度があります。くわしくは行財政局固定資産税課(新長田合同庁舎内:電話078-647-9400)へお問い合わせください。
都市計画法第53条および第65条の許可の対象となる建築物は、原則として長期優良住宅の認定が受けられません。くわしくは建築住宅局建築安全課(三宮国際ビル5階:電話078-595-6556)へお問い合わせください。