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ホーム > 事業者の方へ > 開発・都市計画 > 宅地建物取引(重要事項説明) > 高度利用地区
最終更新日:2024年9月20日
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高度利用地区は、都市計画法第8条に規定されている「地域地区」のひとつです。小規模建築物の建築を抑制するとともに、建築物の敷地内に有効な空き地を確保することにより、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を促進することを目的としています。
高度利用地区制限内容一覧(窓口配布資料)(PDF:162KB)
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宅地建物取引(重要事項説明)