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用途地域や都市計画決定された道路・公園などの都市計画情報を、「神戸市情報マップ(外部リンク)」の「都市計画・まちづくり」で確認できます。
都市計画施設の区域または市街地開発事業の施行地区内で建築物の建築をするときは、市長の許可が必要です。また、風致地区や臨港地区、地区計画などの区域内には様々な制限があります。
開発許可制度は、市街化区域および市街化調整区域の区域区分(いわゆる「線引き制度」)を担保し、良好かつ安全な市街地の形成と無秩序な市街化の防止を目的としています。
開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更のことをいいます。
建築基準法では、建築物の敷地は「建築基準法上の道路」に一定の長さ以上接している必要があります。
市街化調整区域では、建築物の建築などは原則禁止されています。開発許可を受けるなどして建築が可能となった場合には以下の制限が適用されます。
くわしくは、建築住宅局建築指導部建築安全課(078-595-6561)へお問い合わせください。
第一種低層住居専用地域および第二種低層住居専用地域の一部で外壁の後退距離を定めています。また、地区計画や風致地区などで外壁後退が定められている場合があります。
指定場所は、「神戸市情報マップ(外部リンク)」で確認できます。
参考:外壁後退・敷地面積の最低限度の確認方法(PDF:627KB)
第一種低層住居専用地域および第二種低層住居専用地域では、敷地面積の最低限度を100平方メートルに指定している地域があります。ただし、100平方メートル未満の敷地であっても、新用途地域になった時点(1996年2月13日)で既に建物が建っている敷地や、まだ建物が建てられていない所有地など(青空駐車場として使用している土地など)で、分割しないで現況の面積のまま使用する場合、この規定は適用されず、新築や建替えなどができます。また、地区計画、開発行為を行う場合などに敷地面積の最低限度が定められている場合があります。
指定場所は、「神戸市情報マップ(外部リンク)」で確認できます。
都市計画法、建築基準法以外の宅地建物取引業法施行令第3条に規定された主な各法令の担当窓口を、問い合わせ先(PDF:241KB)にまとめています。
【主な制限内容】の中で、赤字で表示しているものは、「神戸市情報マップ(外部リンク)」から確認できます。
用途・規模などにより必要となる手続き(抜粋)