開発許可制度の趣旨・定義

最終更新日:2024年8月15日

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趣旨

市街化区域及び市街化調整区域の区域区分(いわゆる「線引き制度」)を担保し、良好かつ安全な市街地の形成と無秩序な市街化の防止を目的としています。

定義

開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更のことをいいます。

区画形質の変更

区画形質の変更とは、区画、形、質のいずれか1つでも変更がある場合をいいます。

建築物の建築

建築とは、建築物を新築、増築、改築または移転すること。

特定工作物

  • 第一種特定工作物
    周辺地域の環境の悪化をもたらすおそれがある工作物
    (コンクリートプラント、アスファルトプラント、クラッシャープラントなど)
  • 第二種特定工作物
    ゴルフコース及び大規模な工作物[1ha以上の墓園、レジャー施設(野球場、動物園など)]
参考:開発許可申請の手引(P8)(PDF:3,309KB)

相談窓口

事前に電話予約をお願いします。区によって担当職員が異なります。予約がない場合は、お待ちいただくことがあります。

窓口時間(平日のみ)

  • 午前:9時00分~12時00分
  • 午後:13時00分~17時00分

お問い合わせ先

(市街化区域)
  • 都市局 都市計画課相談担当 078-595-6707
  • 都市局 都市計画課推進担当 078-595-6711
(市街化調整区域)
  • 都市局 都市計画課調整区域担当 078-984-0385
〒651-0083 神戸市中央区浜辺通2-1-30 三宮国際ビル6階

来庁前のご確認事項

開発の関係課一覧

本庁舎2・3号館の再整備に伴い、開発許可に関係する部署が移転しています。
以下の「一覧表」および「地図」をご覧ください。

お問い合わせ先

都市局都市計画課