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最終更新日:2024年8月15日
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市街化区域及び市街化調整区域の区域区分(いわゆる「線引き制度」)を担保し、良好かつ安全な市街地の形成と無秩序な市街化の防止を目的としています。
開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更のことをいいます。
区画形質の変更とは、区画、形、質のいずれか1つでも変更がある場合をいいます。
質の変更
原則として、農地など宅地以外の土地を宅地とする場合。
参考:開発許可申請の手引(P19)(PDF:3,309KB)
建築とは、建築物を新築、増築、改築または移転すること。
本庁舎2・3号館の再整備に伴い、開発許可に関係する部署が移転しています。
以下の「一覧表」および「地図」をご覧ください。