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大都市の都市環境を整備するため、1975年に創設された目的税で、一定規模(主に人口30万人以上)の都市で課税されます。納税義務者は事業所等で事業を行う法人または個人で、区分は資産割と従業者割があります。
事業所税は申告納付方式です。納税義務者自らが課税標準および税額を算出し、期限までに申告納付する必要があります。下記のいずれかに該当する場合には申告書の提出が必要です。
区分 | 資産割 | 従業者割 | |
納税義務者 | 事業所等(事務所、店舗、工場倉庫など)において事業を行う法人または個人 | ||
課税標準 | 事業所等の家屋床面積 (自己所有か賃貸かを問わない) |
従業者の給与総額 (賞与を含み、退職金は除く) |
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課税 標準の 算定期間 |
法人 | 事業年度 | |
個人 | 課税期間(1月1日から12月31日) | ||
税率 | 1平方メートルにつき年額600円 | 従業者給与総額の0.25% | |
免税点 | 市内の事業所床面積1,000平方メートル以下(注) | 市内の従業者数100人以下(注) | |
納税の方法 | 申告納付 | ||
申告 納付 期限 |
法人 | 事業年度終了の日から2カ月以内 | |
個人 | 翌年の3月15日まで |
(注)免税点の判定は、資産割と従業者割を別々に行うので、どちらか一方だけが課税されることもあります。
事業所等が一定の要件に該当すれば、事業所税額が減免される場合があります。減免申請する際は、減免申請書を申告書と併せて提出してください。
事業所用家屋(貸ビル等)の全部または一部を他の事業者に貸す場合、また、他の事業者の貸付床面積が増減した場合に、その貸付状況を申告してください。この場合、貸付部分については、借り受けて事業をしている方が納税義務者です。事業所用家屋の所有者ではありません。また、この申告は、貸付部分の床面積が、所有者の事業所税の対象にならないことを示すとともに、入居者に対する事業所税の資料として必要な申告です。
新たに貸付ける場合:貸付け開始日の属する月の翌月の末日まで
貸付面積が増減した場合:異動が生じた日の属する月の翌月の末日まで
事業所税を過大に申告した場合、法定納期限から5年以内に限り更正の請求ができます。
適用対象者は、事業所税の申告書と併せて「事業所税不均一課税適用申告書」を提出してください。
本制度の適用対象の事業者宛てには、申告月の前月にご案内を送付します。
事業所等を新設・廃止した方で、市内の事業所等の床面積(借り受け分を含む)の合計が800平方メートルを超える方、又は従業者数の合計が80人を超える方は、「法人の届出」により事業所等の新設・廃止について申告してください。
事業所等を新設・廃止した日から2か月以内
申告期限までに申告と納付をしてください。
法人:事業年度終了の日から2カ月以内
個人:翌年の3月15日まで
eLTAX(外部リンク)による電子申告、または窓口・郵送で申告できます。
※郵送の場合、申告日は申告書の発送日の消印日付の日となります。
※控の必要な方は、提出用申告書と同じ内容の申告書(提出用の複写も可)に「控」と記入し、切手を貼った返信用封筒を同封してください。
eLTAX(外部リンク)による共通納税、または納付書(所定の金融機関)で納付ができます。
〒653-8772 神戸市長田区二葉町5丁目1番32号2階
神戸市役所行財政局税務部法人税務課(事業所税担当)
電話 078-647-9397