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最終更新日:2024年11月7日
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法人または事務所等の内容に異動があった場合は、下記の異動届および添付資料を2か月以内に提出してください。
収益事業開始(廃止)届出書(控)の写し
※市内の事務所等の所在地変更、法人市民税に関する書類の送付先変更、事務所等の廃止・休業をしたときの添付書類は不要です。
※税務署へ提出した書類を添付する場合は、税務署の受付印が押されている控のコピーを提出してください。