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商品車の課税免除

最終更新日:2024年10月28日

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概要

販売業者の方が神戸市で登録している軽自動車等のうち、「商品であって使用しない軽自動車等」に係る軽自動車税(種別割)の課税を、届出により免除します。免除の対象は、下記の要件を満たす車両のみとなります。
※課税免除の届出は毎年していただく必要があります。

対象

対象車両

4輪、3輪、2輪の軽自動車、2輪の小型自動車

原動機付自転車、小型特殊自動車は対象ではありません。

対象要件

賦課期日(4月1日)現在で以下の項目を全て満たすものが対象です。
 
  1. 販売を目的として取得し、保有していること
  2. リース車、レンタカー(バイク)、試乗車、社用車、営業車又は代車等の事業の用に供されていないこと
  3. 所有者・使用者・納税義務者が同一であって、古物営業の許可を受け、かつ、中古軽自動車等の販売を業とする者
  4. 「取得時の走行距離」と「賦課期日(4月1日)現在の走行距離」または「申請日の走行距離」の差が100km未満であること

必要書類

  • 古物営業許可証の写真等
  • 帳簿等に記載し、又は電磁的方法により記録した古物台帳の写真等
  • 賦課期日(4月1日)現在、又は申請時の走行距離が分かる写真

申請方法(電子申請)

e-KOBE(神戸市スマート申請システム)を利用してスマホやパソコンからいつでも申請ができます。
以下の手順で申請して下さい。

アカウント登録をする(e-KOBEをはじめてご利用の方)

e-KOBEをはじめてご利用の方は、下記リンク先の画面右上、「新規登録」からアカウント登録をしてください。
個人の場合は「新規登録」→「個人として登録する」から、
販売業者の場合は「新規登録」→「事業者として登録する」から必要事項を入力して登録してください。

申請をする(アカウント登録がお済みの方)

アカウント登録がお済みになりましたら、下記リンクから申請をしてください。

 電子申請が困難な場合

届出書と必要書類を軽自動車税担当へ郵送してください。

届出期間

4月1日から7日(7日が土曜・日曜・祝日の場合には翌開庁日)
郵送の場合も4月7日までに到着するようにしてください。

当年度中は受付を行いますが、4月8日以降は納税通知書が送付されてしまう可能性があります。また、前年度以前の申請は受け付けません。

要綱

問い合わせ・郵送先

神戸市法人税務課 軽自動車税担当
住所:〒653-8762 
神戸市長田区二葉町5丁目1-32  新長田合同庁舎2階 軽自動車税の窓口
受付時間:8時45分~17時15分(土日祝除く)
電話番号:078-647-9399
 

お問い合わせ先

行財政局税務部法人税務課