最終更新日:2024年10月28日
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2,000円:現行の600ワット以下の原付と同額
特定小型原動機付自転車用の課税標識を2023年7月1日から交付しています。
また2023年7月1日より前に原動機付自転車(一般原動機付自転車)の課税標識の交付を受けている車両のうち、特定小型原動機付自転車の要件をすべて満たす場合は、特定小型原動機付自転車用の課税標識と無料で交換することが可能です。交換を希望される場合は、申告手続きを行ってください(交換された場合は、標識番号が変わるためご自身で自賠責保険等の手続きを行ってください)。
なお、引き続き一般原動機付自転車用課税標識を使用することも可能です(使用継続の申告は不要です)。
特定小型原動機付自転車のお手続きは、原付や小型特殊の申請と同じになります。
※販売証明書等で特定原付の要件を満たしていることが確認できない場合、特定原付を満たしていることが分かる書類(パンフレット等)を提出いただくことがあります。
必要書類等の詳細は、下記リンクの原付・小型特殊の申請ページをご確認ください。
申請方法 |
基準となる日 |
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電子申請 |
入力した日 |
郵送申請 |
市役所に到達した日 |
窓口申請 |
窓口で手続きをした日 |
神戸市法人税務課 軽自動車税担当
住所:〒653-8762
神戸市長田区二葉町5丁目1-32 新長田合同庁舎2階 軽自動車税の窓口
受付時間:8時45分~17時15分(土日祝除く)
電話番号:078-647-9399