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最終更新日:2024年11月19日
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お知らせ
精神疾患の治療には人それぞれのペースがあります。短期間で改善することもあれば、回復までに長期にわたり通院が必要な場合もあります。
自立支援医療(精神通院医療)は統合失調症やうつ病などの精神疾患のために、継続した通院治療を受ける方のための制度です。
国の制度では、原則、窓口での医療費の自己負担が1割になります。世帯の所得や病態によっては月の上限額が設定されます。
神戸市においてはさらなる助成をおこなっています。
1医療機関1日あたりの自己負担額の上限を設けた上で、自己負担は月2日までを限度としています。
◆国の制度と神戸市での助成制度について
生活保護世帯 | ||
区分 | 生活保護 | |
国の制度 | 重度かつ継続 非該当 | 自己負担額 0円 |
重度かつ継続 該当 | ||
神戸市 助成制度 |
重度かつ継続 非該当 | 自己負担額 0円 |
重度かつ継続 該当 | ||
18歳を超える年度 の3月31日まで |
市民税非課税世帯で本人収入80万以下 | ||
区分 | 低所得1 | |
国の制度 | 重度かつ継続 非該当 | 1割負担 かつ 月の上限額 2,500円 |
重度かつ継続 該当 | ||
神戸市 助成制度 |
重度かつ継続 非該当 | 1医療機関につき 400円(月2日/800円を上限) |
重度かつ継続 該当 | ||
18歳を超える年度 の3月31日まで |
市民税非課税世帯で本人収入80万超 | ||
区分 | 低所得2 | |
国の制度 | 重度かつ継続 非該当 | 1割負担 かつ 月の上限額 5,000円 |
重度かつ継続 該当 | ||
神戸市 助成制度 |
重度かつ継続 非該当 | 1医療機関につき 600円 (月2日/1200円を上限) |
重度かつ継続 該当 | ||
18歳を超える年度 の3月31日まで |
1医療機関につき 400円 (月2日/800円を上限) |
市民税所得割額*が3万3千円未満世帯 | ||
区分 | 中間所得1 | |
国の制度 | 重度かつ継続 非該当 | 1割負担 |
重度かつ継続 該当 | 1割負担 かつ 月の上限額 5,000円 | |
神戸市 助成制度 |
重度かつ継続 非該当 | 1医療機関につき 600円 (月2日/1200円を上限) |
重度かつ継続 該当 | ||
18歳を超える年度 の3月31日まで |
1医療機関につき 400円 (月2日/800円を上限) |
市民税所得割額*が3万3千円以上23万5千円未満世帯 | ||
区分 | 中間所得2 | |
国の制度 | 重度かつ継続 非該当 | 1割負担 |
重度かつ継続 該当 | 1割負担 かつ 月の上限額 10,000円 | |
神戸市 助成制度 |
重度かつ継続 非該当 | 1医療機関につき 600円 (月2日/1200円を上限) |
重度かつ継続 該当 | ||
18歳を超える年度 の3月31日まで |
1医療機関につき 400円 (月2日/800円を上限) |
市民税所得割額*が23万5千円以上世帯 | ||
区分 | 一定以上 | |
国の制度 | 重度かつ継続 非該当 | 制度対象外 |
重度かつ継続 該当 | 1割負担 かつ 月の上限額 20,000円 | |
神戸市 助成制度 |
重度かつ継続 非該当 | 制度対象外 |
重度かつ継続 該当 | 1医療機関につき 600円 (月2日/1200円を上限) |
|
18歳を超える年度 の3月31日まで |
1医療機関につき 400円 (月2日/800円を上限) |
*市民税所得割額
自立支援医療における「世帯」は医療保険単位で認定します。
住民票とは異なります。例えば、異なる医療保険に加入している家族は住民票上は同じ世帯でも自立支援医療制度上は別世帯になります。加入している医療保険によって誰の市民税所得割額を合算するのかは、以下の表を参考にしてください。
加入している医療保険 | 市民税所得割額 |
国民健康保険 | 住民票上同世帯のうち 国民健康保険に加入している人全員の市民税所得割額を合算 |
後期高齢者医療 | 住民票上同世帯のうち 後期高齢者医療に加入している人全員の市民税所得割額を合算 |
社会保険 | 被保険者の市民税所得割額(被保険者の名前は保険証に書いています) |
市民税所得割額は「市県民税納税通知書」「特別徴収税額の決定通知書」「課税証明書」に記載されています。
ただし記載されている金額そのままではないので、あくまで目安となります。正式な区分は送られた受給者証でご確認ください。
◆市民税所得割額が23万5千円以上世帯で「重度かつ継続」に該当する方は、2027年(令和9年)3月末日までの特例措置によって制度の対象となっています。特例措置の延長がされない場合は、制度対象外となります。
◆非課税世帯の本人収入は障害年金や特別児童扶養手当など、税金がかからない収入も含みます。
◆非課税世帯の本人収入は受診者本人が18歳未満の場合には保護者の収入で判断します。
自立支援医療(精神通院医療)は、申請書に記載された医療機関のうち、支給認定された所でのみ、利用が可能です。まずは通院先の主治医に相談の上、申請時には通院先の病院・診療所や薬局をお申し出ください。
都道府県・政令指定都市が指定した医療機関でのみ制度が適用されます。
◆注意事項
以下の申請がe-KOBE(電子申請)で出来るようになりました。
*手帳と同時申請の方は区役所で申請してください。
*居所(神戸市 住民票と異なった住所)でのe-Kobeの申請はできませんので、居所の方は区役所にご相談ください。
・e-KOBEの利用には登録(ログイン)が必要です。 |
申請される方によって必要書類が変わります。詳細は下記目次からご確認ください。
◆注意事項(有効期限)
・エクセル版:(EXCEL:63KB) ・PDF版(PDF:204KB) |
・ワード版:(WORD:57KB) ・PDF版:(PDF:199KB) |
|
非課税世帯の方
神戸市に住民票の登録がなかった方で、以下に該当する方・申請を1-6月に行う場合…その前年の1月1日時点で神戸市に住民票がない方
収入証明のできない方
|
◆注意事項
・エクセル版:(EXCEL:63KB) ・PDF版(PDF:204KB)・記入例:(PDF:800KB) |
・ワード版:(WORD:57KB) ・PDF版:(PDF:199KB) |
|
非課税世帯の方
神戸市に住民票の登録がなかった方で、以下に該当する方・申請を1-6月に行う場合…その前年の1月1日時点で神戸市に住民票がない方
収入証明のできない方
|
・自立支援医療(精神通院)受給者再交付申請書 |
紛失の場合は不要です。 |
【複数の医療機関指定ができる場合はある?】
・エクセル版:(EXCEL:63KB) ・PDF版(PDF:204KB) ・記入例:(PDF:757KB) |
現在受給中の受給者証が必要です。 |
別途「訪問看護指示書の写し」が必要となります。 |
・エクセル版:(EXCEL:63KB) ・PDF版(PDF:204KB) ・記入例:(PDF:717KB) |
現在受給中の受給者証が必要です。 |
|
非課税世帯の方
|
・エクセル版:(EXCEL:36KB) ・PDF版:(PDF:141KB) 記入例:(PDF:278KB) |
現在受給中の受給者証が必要です。 |
・エクセル版:(EXCEL:63KB) ・PDF版(PDF:204KB) ・記入例:(PDF:799KB) |
・ワード版:(WORD:57KB) ・PDF版:(PDF:199KB) |
|
非課税世帯の方
神戸市に住民票の登録がなかった方で、以下に該当する方・申請を1-6月に行う場合…その前年の1月1日時点で神戸市に住民票がない方
収入証明のできない方
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移転前自治体からの有効期間を引き継ぐ場合
・エクセル版:(EXCEL:63KB) ・PDF版:(PDF:204KB) ・記入例:(PDF:818KB) |
移転前の自治体で発行されていた受給者証の原本が必要です。 |
診断書の写し及び受給者証の原本がない場合は、以下の照会同意書を提出してください。
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非課税世帯の方
神戸市に住民票の登録がなかった方で、以下に該当する方・申請を1-6月に行う場合…その前年の1月1日時点で神戸市に住民票がない方
収入証明のできない方
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お住まいの区役所・支所の保健福祉課となります。
申請用紙も設置しておりますので、ダウンロードできない場合は窓口で配布いたします。