自立支援医療(精神通院医療)に関するよくある質問

最終更新日:2024年9月11日

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Q1:申請をしたが、受給者証が届かない

A1:自立支援医療受給者証については申請から交付まで約2~3ヶ月程お時間をいただいている状況でございます。受給者証がお手元に届くまでに医療機関等を受診される場合は、手続き中である旨を医療機関等の窓口でお伝えください。申請から3か月たっても届かない場合は下記のお問い合わせ先までご連絡ください。
<お問い合わせ>
神戸市精神保健福祉センターTEL:078-371-1900

Q2:郵送での申請は可能か

A2:郵送での受付は可能です。受付窓口はお住まいの区役所になります。必要書類が各個人によって異なりますので、予めお住まいの区役所にてご確認いただきますようお願いします
申請に必要な書類等については、神戸市ホームページ内の以下のリンク先をご覧ください。
https://www.city.kobe.lg.jp/a37430/kenko/health/kokoro/yakudatiseido/tsuiniryo.html

Q3有効期限が切れた

A3:原則、更新(再認定)申請は有効期限内となっています。
万一期限が切れた場合は、速やかにお住まいの区役所にてご相談ください。

 

Q4:自立支援医療に登録している病院を変更したい

A4:ご登録していただいている医療機関の変更は可能です。申請受付窓口は、お住まいの区役所保健福祉課となっておりますので、詳しくは同課までお尋ねください。

Q5:複数の施設で使用できるか

A5:複数医療機関の指定につきまして、指定自立支援医療機関(精神通院)であれば通院先とすることが可能ですが、自立支援医療での通院先指定は原則1か所になります。
ただし、主治医が治療上の必要を認め、かつその医療機関において提供することができない医療については、本制度の適用を受けている医療機関からの依頼があり医療に重複がない場合に限り、複数医療機関の受診ができる可能性があります。くわしくは、お住いの区の保健福祉課までお尋ねください。

Q6:保険が切り替わる際、手続きが必要か

A6:保険が変わりますと保険種別変更の手続きが必要です。
省略できる場合がありますので、詳しくはお住まいの区の保健福祉課にお問い合わせください。

Q7:神戸市在住で、現在他府県の指定医療機関で受診しているのですが、その場合自立支援受給者証は発行、使用共に可能でしょうか?

A7:他府県の指定医療機関を受診している場合でも、神戸市に在住の方であれば神戸市で自立支援医療の申請が可能です。受給者証の発行については、医師の作成した診断書の内容を審査した上での支給決定が必要となります。

Q8:神戸市内で転居をしたが手続きは必要か

A8:転入先の区役所保健福祉課窓口へ自立支援医療受給者証の原本を区役所へ持参していただき、記載事項変更の手続きをして下さい。

Q9:代理申請は可能か

A9:代理の方による申請も可能です。その場合は、代理の方の身分を確認できるもの(運転免許証など)を持参してください。申請受付窓口は、お住まいの区役所の保健福祉課となっておりますので、詳しくは同課までお尋ねください。

Q10:紛失したが再発行してもらえるのか

A10:区役所保健福祉課の窓口にて再発行の手続きをしてください

Q11:所得を証明する書類は、源泉徴収票、給与明細などでよいのか?

A11:所得を確認する書類とは、

  • 市町村民税非課税世帯であれば、収入申告書(様式3)、障害年金受給状況照会にかかる同意書
  • 市町村民税課税世帯であれば、今年1月1日に神戸市に住民票がない方(同日以降に神戸市に転入された方)の場合、前の市町村民税の課税証明書が必要となります。

源泉徴収票、給与明細は受け付けられませんのでご注意ください。

くわしくは、お住まいの区の保健福祉課にお尋ねください。

Q12:受診後の申請は可能でしょうか。

A12:既に受診済みの分に関して、自立支援医療が遡及して適用されることはありません。区役所で申請手続きをされた日以降の適用となります。

Q13:自立支援医療(精神通院)が不承認になるのは、どのような場合でしょうか。

A13:
以下の場合等が不承認となります。

・治療目的が身体疾患の場合
・入院中の場合(通院治療が対象のため)
・精神疾患に対する治療薬の処方がない場合等における薬局の指定
・指定医療機関からの指示がない場合等におけるデイケア、検査、訪問看護の指定

・認知症に対する訪問看護の指定 (介護保険での扱い)



    

お問い合わせ先

健康局保健所精神保健福祉センター