- 2024年6月1日更新 後援名義申請ルール・申請様式を変更
- 2022年11月17日更新 後援名義申請様式を変更
- 2022年11月17日更新 後援名義使用承諾したスポーツの大会・イベントについて、広報支援を行います
後援名義の使用
後援とは市が経費の負担はせず、直接運営に関わらない事業であるが、本市がそのスポーツの大会やスポーツのイベントの開催趣旨に賛同する意を表して、チラシ・ポスター・パンフレット等に「神戸市」または「神戸市・神戸市教育委員会」と名義の使用のみを承認することを言います。
芸術文化行事の後援は神戸市芸術文化行事の後援のページをご覧ください
申請要件
2024年6月1日より、団体要件・事業要件を変更しています。改めてご確認ください。
団体要件
- 主催者が次のいずれかに該当するものであること。
- 国、地方公共団体、公共的団体、公益法人及びこれに準ずる団体
- 新聞社、放送会社等、公共性の強い団体
- 国、地方公共団体が補助金によって助成している団体
- 前に掲げる団体のほか、次のすべての要件を具備しているもの
- 主催者の存在及び役員構成が明らかであること
- 規約、会則等の定めがあり、団体意思が明確であること
- 堅実な活動実績と事業遂行能力が十分あると認められること
- 前項の規定による主催者の団体の代表者および役員ならびに業務に従事する者が神戸市における暴力団の排除の推進に関する条例(平成23年3月29日 条例第29号)第2条に規定する暴力団、暴力団員又は関係機関等ではないこと。
事業要件
事業の内容が次の各号のいずれにも該当するものであること。
- 神戸市の施策の推進、市民福祉の向上に積極的に寄与するもの
- 実施目的が、スポーツの振興に寄与するもの
- 広く一般市民を対象とした事業で、原則として会場が神戸市内であること
- 宗教的または政治的な目的を有していないこと
- 勧誘、販売、営利、宣伝等、営利を目的としないものであること
- 公衆衛生上かつ災害防止上、競技会にあっては事故防止、救護体制及び保障措置など、適切かつ十分な措置が講じられているもの
- 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)」を遵守し、事業が行われるもの
- その他、後援を承認すべきでない事情がないもの
申請の方法
2024年6月1日より、申請様式に変更があります。改めてご確認ください。
提出書類
申請者は、申請書(様式第1号)(EXCEL:78KB)に次に掲げる書類を添えて、スポーツ企画課に提出してください。
- 大会要項等の事業の概要が分かる書類
- 団体規約、定款、会則など、主催団体の概要が分かる書類
- 主催団体の役員名簿
- 事業の予算収支が分かる書類(入場料等を徴収されている場合のみ)
※営利行為でないことが承諾の条件となります
※ご用意が難しい場合、前回開催した際に使用したものを参考添付してください
- 返信用封筒(切手を貼付の上、返信先をご記入ください)
※Eメールの提出の場合は不要です
申請の時期
申請は随時受け付けますが、申請から決定までは、約3週間程度かかります。ポスターやチラシに「後援」を表示できるのは、後援名義使用承諾通知を送付後となりますので、作成時期を考慮して早めに申請をしてください。
提出方法
電子メール
kyogi-sports(アットマーク)office.city.kobe.lg.jp
※(アットマーク)を@にしてください
【注意】
添付書類をEメールで送付される場合、7MBを超えるデータは受信できません。データを分割して送付してください。
郵送
〒650-8570(住所記入不要)
神戸市文化スポーツ局スポーツ企画課後援名義担当宛
申請承諾結果のお知らせ
市民スポーツ振興に係る神戸市の後援名義の使用承認に関する要綱(PDF:98KB)に基づき、スポーツ企画課(および教育委員会)で内容を審査し、承認を決定します。申請から決定までは、約3週間程度かかります。
行事終了後の報告
行事が終わりましたら、終了後1か月以内を目途に、次の書類を速やかに提出してください。
提出のない場合は、次回から後援をお断りします。
後援承諾を行ったイベントの広報支援
「後援」の決定を受けた行事は、後援名義申請者の希望に応じて、文化スポーツ局所管施設へのチラシ・ポスターの布置や、神戸市のホームページに掲載するなど、広報支援を受けることができます。
行事後援の申請と同時に申し込んください。詳細は、名義使用承諾後、申請者に個別にお知らせします。
なお、掲載媒体・掲載時期などは、市にご一任いただきます。掲載できない場合もありますので、あらかじめご承知おきください。
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