ホーム > 防災 > 緊急・災害情報 > 被災者への支援制度 > 被災者生活再建支援制度

被災者生活再建支援制度

ここから本文です。

自然災害で居住する住宅が全壊するなど、生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対して支援金を支給し、生活の再建を支援する制度です。

対象となる自然災害

暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火などの自然災害により、市内で全壊10世帯以上の被害があった場合等に対象となります。制度が適用された災害は、以下のページをご覧ください。

対象となる被災世帯

制度の対象となる自然災害により、以下の状況になった世帯
  • 住宅が全壊した世帯(全壊)
  • 住宅が半壊、または住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯(解体)
  • 災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が「長期間」継続している世帯(長期避難)
  • 住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯(大規模半壊)
  • 住宅が半壊し、相当規模の補修を行わなければ居住することが困難な世帯(中規模半壊)

支援金の支給額

  • 支援金の支給額は、住宅の被害程度に応じて支給する「基礎支援金」と住宅の再建方法に応じて支給する「加算支援金」の合計額となります。
  • 世帯人数が一人の場合は、4分の3を乗じた額となります。
  • 賃借には、公営住宅を除きます。

全壊・解体・長期避難の場合

  • 基礎支援金:100万円
  • 加算支援金は以下のとおり。(カッコ内は基礎支援金との合計額。)
    • 建設・購入:200万円(300万円)
    • 補修:100万円(200万円)
    • 賃借:50万円(150万円)

大規模半壊の場合

  • 基礎支援金:50万円
  • 加算支援金は以下のとおり。(カッコ内は基礎支援金との合計額。)
    • 建設・購入:200万円(250万円)
    • 補修:100万円(150万円)
    • 賃借:50万円(100万円)

中規模半壊の場合

  • 基礎支援金はなし、加算支援金は以下のとおり。
    • 建設・購入:100万円
    • 補修:50万円
    • 賃借:25万円

支援金の支給申請方法

支援金の支給には申請が必要です。被災者生活再建支援金支給申請書に必要書類を添えて、受付窓口(制度適用の際に開設します。)に申請してください。

申請時に必要な書類

 
解体








敷地
被害
基礎支援金

※中規模半壊の場合は加算支援金
罹災証明書(原本)
解体証明書(原本)      
滅失登記簿謄本(原本)      
敷地被害証明書類(原本)        
住民票(原本)
預金通帳の写し
加算支援金 契約書等の写し

※申請書にマイナンバーを記載すれば、住民票は添付不要です。
※長期避難世帯の申請には、市区町村による長期避難世帯であることの証明書の添付が必要です。

申請期間

  • 基礎支援金:災害発生日から13ヶ月以内
  • 加算支援金:災害発生日から37ヶ月以内

罹災証明書の発行申請

支援金の支給申請には、罹災証明書が必要です。まずは罹災証明書の発行申請を行ってください。