自然災害で負傷または住居・家財に被害を受けた市民である世帯主に対して、生活の立て直しのために資金の貸付けを行う制度です。
対象となる災害
都道府県内で災害救助法が適用された市町村が1以上ある災害
貸付の対象者
以下の被害を受けた世帯の世帯主であり、所得条件を満たす場合
世帯の被害
- 療養に要する期間が概ね1か月以上である世帯主の負傷
- 家財の被害金額がその価額の概ね3分の1以上である損害
- 住居が半壊以上の損害
世帯の所得(所得制限)
以下のとおり、世帯人員に応じて市民税における前年の総所得金額で判断します
- 世帯人員が1人:市民税における前年の総所得金額が220万円
- 世帯人員が2人:市民税における前年の総所得金額が430万円
- 世帯人員が3人:市民税における前年の総所得金額が620万円
- 世帯人員が4人:市民税における前年の総所得金額が730万円
- 世帯人員が5人以上:1人増すごとに730万円に30万円を加えた額
※ただし、その世帯の住居が滅失した場合は、1,270万円とする。
貸付限度額
貸付限度額は、被害の種類・程度等に応じて金額が異なります。
※「世帯主の負傷」とは、療養に要する期間が概ね1月以上である世帯主の負傷
※「家財の損害」とは、家財の被害金額がその価額の概ね3分の1以上である損害
※「家財・住居の損害なし」とは、家財の3分の1以上の損害及び住居に半壊以上の被害がない場合
家財・住居の損害なし
- 世帯主が負傷なし:支給なし
- 世帯主が負傷あり:150万円
家財の損害あり・住居の損害なし
- 世帯主が負傷なし:150万円
- 世帯主が負傷あり:250万円
住居が半壊以上
- 世帯主が負傷なし:170万円(250万円)
- 世帯主が負傷あり:270万円(350万円)
※被災した住居を建て直す際に、その住居の残存部分を取り壊さざる得ない等特別な事情がある場合は、()内の額
住居が全壊
- 世帯主が負傷なし:250万円(350万円)
- 世帯主が負傷あり:350万円
※被災した住居を建て直す際に、その住居の残存部分を取り壊さざる得ない等特別な事情がある場合は、()内の額
住居全体が滅失
- 世帯主が負傷なし:350万円
- 世帯主が負傷あり:350万円
貸付条件
利率
- 連帯保証人を立てた場合:無利子
- 連帯保証人を立てなかった場合:年1%(据置期間中は無利子)
償還期間
10年
据置期間
3年(市長が特に必要と認めた場合は5年)
償還方法
※繰上償還ができます
違約金
年5%
申請期間
被災した日の属する月の翌月1日から起算して3月を経過する日まで