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最終更新日:2024年10月23日
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介護保険法に基づく訪問看護事業、介護予防訪問看護事業または訪問介護事業を、暴力行為等(※)にかかる利用者に提供する兵庫県内の事業者
※暴力行為等・・・暴力行為(殴る、蹴る、物を投げつけるなど)、著しい迷惑行為(迷惑行為、暴言、過大なクレーム、ストーカー行為、セクシャルハラスメント、脅迫など)、器物破損行為(故意に訪問者の持ち物を壊す、汚すなど)等。
以下の全ての条件を満たす、2人訪問に要する経費
ア:訪問看護師等に対する暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為に係る安全確保のため、2人での訪問が必要と認められること下記金額に2/3(※)を乗じた額(10円未満切り捨て)
※兵庫県補助協議のスケジュールにより、受付期間を変更する場合があります。
※事前に下記問い合わせ先までご相談をお願いします。
福祉局介護保険課
Mail:kobekaigohokenka2@office.city.kobe.lg.jp
※メール件名は「訪問看護師・訪問介護員安全確保・離職防止対策事業の補助について」としてください。