ホーム > 事業者の方へ > 各業種へのご案内 > 介護サービス事業 > 神戸市の規定・様式類 > 高額介護(予防)サービス費等の支給 > 受領委任払い対象施設の方へ(高額介護サービス費)
最終更新日:2023年2月22日
ここから本文です。
受領委任払いとは、介護保険施設を利用する際の被保険者の経済的負担が緩和できるよう、介護保険施設に対し、高額介護サービス費にかかる被保険者からの受領委任の受託および、神戸市(保険者)との受領委任払いの合意についてご協力をお願いする制度です。
受領委任払いをご利用いただいた場合、サービスをご利用された約3ヶ月後に、神戸市から介護保険施設に高額介護サービス費を支給します。
※支給時期は、合意締結や申請書の提出時期等により、遅れることがあります。
「退所連絡票」の提出が遅れると、高額介護サービス費の支給方法が確定しません。
被保険者および貴施設にご迷惑をおかけすることになりますので、必ず速やかにご提出ください。