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最終更新日:2024年7月23日
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介護保険サービスを利用され、1ヶ月ごとの利用者負担の合計額が著しく高額になったとき、一定の上限(利用者負担上限額)を超えた金額を申請により支給します。
同じ世帯にサービス利用者が複数人いる場合は、世帯の合算額で計算します。
支給額は、個人の利用者負担額で按分した額になり、利用者それぞれに振り込みます。
居宅サービス(または、それに相当するサービス)・施設サービスを利用された際の、利用者負担額が対象です。
総合事業の介護予防訪問サービス・介護予防通所サービス等の利用者負担額も対象になります。
※利用者負担額とは、「介護保険 負担割合証」に記載された負担割合に基づき負担する金額のことです。
対象者 | 利用者負担上限額(月額) | |
---|---|---|
(1) | 生活保護を受給されている方 | 個人15,000円 |
(2) | 世帯全員が市民税非課税の方 | 世帯24,600円 |
①本人の公的年金等の収入金額とその他の合計所得金額の合計が、80万円以下の方 ②老齢福祉年金を受給されている方 |
個人15,000円 | |
(3) | 世帯に市民税課税の方がおり、世帯の中で最も所得が高い第1号被保険者の課税所得が380万円未満(年収が約770万円未満)の方 | 世帯44,400円 |
(4) | 世帯の中で、最も所得が高い第1号被保険者の課税所得が380万円以上690万円未満(年収が約770万円~約1,160万円未満)の方 | 世帯93,000円 |
(5) | 世帯の中で、最も所得が高い第1号被保険者の課税所得が690万円以上(年収が約1,160万円以上)の方 | 世帯140,100円 |
「本人償還」と「受領委任払い」の2通りの支給方法があります。
いずれの方法も、サービスを利用された3~4ヶ月後に、ご指定口座へ振り込みます。
一度申請書をご提出いただければ、それ以降に支給があるときは自動的に振り込みます。
住所変更・口座変更など、申請内容に変更がある場合は、再度申請書の提出が必要です。
被保険者は、サービス提供事業所に利用者負担額の全額を支払います。
後日、神戸市は被保険者に対して、利用者負担上限額を超えた金額を支給します。
被保険者は、サービス提供事業所に利用者負担上限額のみ支払います。
後日、神戸市はサービス提供事業所に対して、利用者負担上限額を超えた金額を支給します。
受領委任払いを利用するには、世帯内にサービスを利用している方が本人しかいないこと、かつ、神戸市と合意を交わした介護保険施設に入所し、サービスを利用していることが条件です。
受領委任払いを選択できるかどうかは、入所されている介護保険施設にお問い合わせください。
対象のサービスにかかる自己負担額を支払った日(領収日)の翌日から2年間、申請できます。
上記の期間を過ぎてしまったときは、時効により申請を受け付けることができません。
※総合事業サービスの場合は、領収日の翌日から5年間、申請できます。
※必要に応じて、申請書と併せて「領収書」の添付をお願いすることがあります。
申請書の提出が必要です。
対象の方には、サービス利用月の3~4ヶ月後に、申請書と返信用封筒をお送りします。
届いたら必要事項を記入し、ご返送ください。
再度、変更後の内容で申請書等を提出してください。
申請書等は、下記からPDFデータをダウンロードできます。
A4サイズで印刷の上、ご使用ください。
ダウンロードできない場合は、下記の「提出先・お問い合わせ先」にご連絡いただきましたら、郵送でお送りします。
対象の方には、入所している介護保険施設から、申請書等の提出について案内があります。
受領委任払いの対象にならないときは、サービス利用月の3~4ヶ月後に申請書をお送りします。
※本人償還での支給となります。
再度、変更後の内容で申請書等を提出してください。
申請書等は、下記からPDFデータをダウンロードできます。
A4サイズで印刷の上、ご使用ください。
ダウンロードできない場合は、入所している介護保険施設にお問い合わせください。
マイナポータルぴったりサービスより、電子申請ができます。
※本人償還のみ対象です。