最終更新日:2024年10月29日
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介護保険サービスを受けた際には、利用者負担割合に応じた額を事業所に対してお支払いいただきます。
利用者負担割合は、被保険者の所得状況等によって決まります。
ご自身の利用者負担割合は、「介護保険負担割合証」で確認することができます。
介護保険サービスを利用する際には「介護保険被保険者証」とともに、必ず事業所にご提示ください。
※負担割合証を提示できなかった場合は、1割負担の方でも、2割・3割負担の請求をされることがあります。
被保険者証の表面(給付制限欄)に「給付額減額」の記載がある場合は、その期間内、負担割合証に記載された負担割合ではなく、給付制限を受けた負担割合(3割または、一定以上の所得がある方は4割)でサービスを受けていただくこととなります。
負担割合証を紛失・破損した場合は、申請により、再交付できます。
申請方法や必要書類は下記のページからご確認ください。
介護保険証(被保険者証)等の再交付
お住まいの区の区役所・支所の介護医療係(北神区役所は市民課窓口係)
各区役所・北須磨支所のお問い合わせ先