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介護保険の利用者負担割合

最終更新日:2024年10月29日

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利用者負担割合とは

介護保険サービスを受けた際には、利用者負担割合に応じた額を事業所に対してお支払いいただきます。
利用者負担割合は、被保険者の所得状況等によって決まります。

負担割合証

ご自身の利用者負担割合は、「介護保険負担割合証」で確認することができます。
介護保険サービスを利用する際には「介護保険被保険者証」とともに、必ず事業所にご提示ください。
※負担割合証を提示できなかった場合は、1割負担の方でも、2割・3割負担の請求をされることがあります。
被保険者証の表面(給付制限欄)に「給付額減額」の記載がある場合は、その期間内、負担割合証に記載された負担割合ではなく、給付制限を受けた負担割合(3割または、一定以上の所得がある方は4割)でサービスを受けていただくこととなります。

負担割合証の適用期間

  • 負担割合の適用期間は、毎年8月1日から翌年7月31日までです。
  • 神戸市では毎年7月中に、要介護・要支援の認定をお持ちの方全員に対して、新しい負担割合証をお送りしています。(ご自身で更新の申請等をしていただく必要はありません。)
  • 所得の変更(確定申告の修正申告等を行った場合など)や、世帯の変更(住民票の世帯構成員が変更となった場合)等があった際には、有効期限内であっても新しい負担割合証が届くことがあります。
  • 被保険者証は負担割合証とは異なり、要介護(要支援)認定の変更・更新等に伴い、新しい証が発行されます。新しい証が発行されるまでの間は、現在お持ちの被保険者証をお使いください。

紛失・破損した場合の手続き

負担割合証を紛失・破損した場合は、申請により、再交付できます。
申請方法や必要書類は下記のページからご確認ください。
介護保険証(被保険者証)等の再交付

よくある質問

介護保険負担割合証のよくある質問

お問い合わせ先

お住まいの区の区役所・支所の介護医療係(北神区役所は市民課窓口係)
各区役所・北須磨支所のお問い合わせ先

 

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お問い合わせ先

福祉局介護保険課