最終更新日:2024年9月24日
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神戸市こども家庭センター(児童相談所)は、こどもの最善の利益を守るため、こどもの安全の迅速な確保やこどもの心身の状況等の把握等のために必要がある場合は、児童福祉法に基づき、こどもの一時保護を行っています。
この一時保護の手続等の過程におけるこどもの意見聴取の際に、こどもが自らの意見を形成し表明することを支援するため、第三者がこどもの意見を代弁する仕組みとして「一時保護されたこどもの意見表明支援制度」を導入し、こどもの権利擁護を図っています。
神戸市こども家庭センター(児童相談所)に一時保護されたこどもが、自らの意見表明を支援し代弁する者の派遣を希望する場合は、弁護士を「意見表明支援員」として派遣します。
派遣された意見表明支援員は、こどもと面談を実施し、聴取したこどもの意見をこども家庭センターへ伝え、こども家庭センターはその内容を踏まえてこどもの支援を行います。
(対象)一時保護された小学生以上のこどものうち、制度の利用を希望するこども