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国民年金の郵送手続き

最終更新日:2023年12月7日

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郵送先・提出方法

  1. 届書・申請書リンクより必要な書類を印刷してください。
  2. 書類に必要事項を記入してください。
  3. 書類を封筒に入れ、お住まいの区の区役所宛に郵送してください。

注意

  1. 黒色のボールペンで記入してください。
  2. 届書や申請書は、区役所に届いた日が受付した日となります。
  3. 郵送料は自己負担となります。本人控えの交付を希望する場合は、切手を貼った返信用封筒を同封してください。
  4. 年金の手続きは、マイナンバーでも可能です。マイナンバーで手続きをする場合は「マイナンバーカードの表裏両面のコピー」または「個人番号が確認できる書類のコピーと本人確認書類(運転免許証など)のコピー」を同封してください。
  5. 不着や遅延などの郵便事故について本市は一切責任を負いません。特定記録郵便や簡易書留などの経過が分かる方法での郵送をおすすめします。

届書・申請書リンク

第1号被保険者の加入などの届書

国民年金保険料の免除・納付猶予の申請書

国民年金保険料の学生納付特例制度の申請書

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新型コロナの影響による減収を事由とする免除・納付猶予の申請

国民年金保険料の免除・納付猶予申請書に加えて、所得の申立書が必要です。
新型コロナの影響により、所得が相当程度まで下がった場合の臨時特例措置による免除・納付猶予申請手続きが、2022年度(令和4年度)分の申請をもって終了します。
なお、申請する月の2年1カ月前の月分から2023年6月分までの保険料は、引き続き臨時特例措置による申請が可能です。

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新型コロナの影響による減収を事由とする学生納付特例の申請

国民年金保険料の学生納付特例申請書に加えて、所得の申立書が必要です。
新型コロナの影響により、所得が相当程度まで下がった場合の臨時特例措置による学生納付特例の申請手続きが、2022年度(令和4年度)分の申請をもって終了します。
なお、申請する月の2年1カ月前の月分から2023年3月分までの保険料は、引き続き臨時特例措置による申請が可能です。

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問い合わせ先

手続きについて分からないことがあれば、お住まいの区の区役所・支所の国保年金係までお問い合わせください。

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お問い合わせ先

福祉局国保年金医療課