最終更新日:2023年12月7日
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国民年金保険料の免除・納付猶予申請書に加えて、所得の申立書が必要です。
新型コロナの影響により、所得が相当程度まで下がった場合の臨時特例措置による免除・納付猶予申請手続きが、2022年度(令和4年度)分の申請をもって終了します。
なお、申請する月の2年1カ月前の月分から2023年6月分までの保険料は、引き続き臨時特例措置による申請が可能です。
【2022年度(令和4年度)申請用】
【2021年度(令和3年度)申請用】
国民年金保険料の学生納付特例申請書に加えて、所得の申立書が必要です。
新型コロナの影響により、所得が相当程度まで下がった場合の臨時特例措置による学生納付特例の申請手続きが、2022年度(令和4年度)分の申請をもって終了します。
なお、申請する月の2年1カ月前の月分から2023年3月分までの保険料は、引き続き臨時特例措置による申請が可能です。
【2022年度(令和4年度)申請用】
【2021年度(令和3年度)申請用】
手続きについて分からないことがあれば、お住まいの区の区役所・支所の国保年金係までお問い合わせください。