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最終更新日:2024年4月1日
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神戸市情報マップ(外部リンク)では、「都市計画・まちづくり」から「風致・緑地関係・生産緑地地区など」の地図を選ぶと、風致地区、緑地の保存・保全・育成区域、特別緑地保全区域など緑地の各種規制地域を調べることができます(近郊緑地保全区域を除く)。
近畿圏の保全区域の整備に関する法律(近郊緑地保全区域)については建設局公園部魅力創造課窓口にてご確認ください。
緑地に影響を及ぼす行為は禁止されます。ただし、都市緑地法または自然公園法の許可を得たものは可能です。
許可を得たうえ、届出を提出して下さい。
緑地の保存区域については、一定の要件の下に、土地の買入制度があります。
許可条件 | 樹林地率 | 自然地率 |
---|---|---|
5ha以上のゴルフ場又は屋外レクリエーション施設 | 75% | 45% |
5ha以上の産業施設 | 60% | 35% |
上記以外のもの | 50% | 30% |
許可条件 | 樹林地率 | 自然地率 |
---|---|---|
5ha以上のゴルフ場又は屋外レクリエーション施設 | 65% | 40% |
5ha以上の産業施設 | 50% | 30% |
上記以外のもの | 40% | 25% |
用語 | 説明 |
---|---|
緑地に影響を及ぼす行為 | 緑地における土地形質の変更又は木竹の伐採 |
樹林地率 | 植栽により造成する樹林地及び自然地÷敷地面積 |
自然地率 | 緑地に影響を及ぼす行為を行わない土地÷敷地面積 |
産業施設 | 産業の研究、研修施設、教育施設、文化施設、社会福祉施設 |