最終更新日:2024年4月1日
ここから本文です。
規制図A(PDF:888KB) | 規制図B(PDF:1,496KB) | 規制図C(PDF:960KB) |
規制図D(PDF:2,158KB) | 規制図E(PDF:2,933KB) | 規制図F(PDF:830KB) |
規制図G(PDF:1,561KB) | 規制図H(PDF:2,157KB) | 規制図I(PDF:550KB) |
地区内で建築物、工作物の新築、増築、改築、土地の形質の変更、木竹の伐採、建築物等の色彩の変更、屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積等を行う際に、市長の許可が必要です。
風致地区とは何か知りたい方へ緑地の保存区域では、土地の形質の変更、木竹の伐採等、緑地に影響を及ぼす行為は、原則禁止です。緑地の保全・育成区域では、緑地に影響を及ぼす行為を行う際に、市長の許可が必要です。
地区内で建築物の建築、土地の形質の変更、屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積、木竹の伐採等を行う際は、市長の許可が必要ですが、緑地の保全上支障がある場合は許可できません。
※特別緑地保全地区に指定されている土地は、固定資産評価額が最大2分の1減額され、固定資産税が減免されます。詳細は、行財政局税務部固定資産税課または建設局公園部魅力創造課までお問い合わせください。近郊緑地保全区域内で建築物の建築、土地の形質の変更、屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積、木竹の伐採等を行う際に、市長への届出が必要です。