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ホーム > まちづくり > 公園 > 公園の利用 > 公園内での喫煙禁止
最終更新日:2024年9月17日
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紙巻きたばこと同様の取扱いとなり、利用できません。 ※火を使わない加熱式のたばこは、製造たばこに分類されるもので、従来の紙巻きたばこと同様、たばこ葉が原材料であり、煙状の蒸気にもニコチン等の有害物質が含まれているため、兵庫県「受動喫煙の防止等に関する条例」の規制対象です。
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