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外国人住民の方の住民登録手続き

最終更新日:2023年2月13日

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住民票に記載されるのは、特別永住者の方のほか、在留期間が3か月を超える中長期在留者の方で在留カードの発行を受けられる方が対象です。
入国や出生、引越しなどによりそれぞれの住民登録の手続きが必要ですが、原則は日本人住民の方と同じ手続きとなります。ただし、手続きの際に、特別永住者証明書又は在留カードをお持ちください。
上記の理由で神戸市内に居住することとなった方は、居住地の区役所・北須磨支所市民課、玉津支所にて手続きをしてください。

外国人登録手続きから変わる手続き

下記の場合の手続きは、それぞれのリンク先を参照してください。

根拠法令

住民基本台帳法
出入国管理及び難民認定法
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法
戸籍法

お問い合わせ先

地域協働局住民課