ホーム > 手続き・届出 > 外国人住民の方の手続き > 外国人登録原票記載事項証明書は発行できなくなりました
最終更新日:2023年2月13日
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神戸市内に外国人登録をしていた方の証明は、平成24年7月9日から「住民票の写し」での証明に変わりました。
氏名(及び通称)、性別、生年月日、住所等が記載されています。その他特別永住者又は中長期在留者等の区分、在留資格や在留期間、特別永住者証明書・在留カード等の番号等の項目も、必要があれば証明できます。世帯全員の証明や一部の方のみの証明をとることができます。
神戸市内に住民登録のある方は、市内の区役所・北須磨支所市民課、玉津支所、出張所、サービスコーナーで受け取れます。
平成24年7月9日に、外国人登録法が廃止され、新たに外国人住民の住民基本台帳制度がスタートしました。居住地等の証明は「住民票の写し」でできます。
外国人登録原票の記載事項が必要になった場合は、法務省出入国在留管理庁に個人情報の開示請求をしてください。詳しくは、出入国在留管理庁のホームページをご覧ください。
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