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神戸市民の安全の推進に関する条例

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阪神・淡路大震災の経験を踏まえ、自然と共生し、誰もが心から愛着をもてるまち、豊かな市民生活をはぐくむまち、そして誰もが安心して暮らすことができる安全なまちを創造するために「神戸市民の安全の推進に関する条例」を制定し、1998年1月17日に施行しました。
本条例は、市民が安心して暮らすことができる社会の実現を目的として、災害、犯罪、事故から市民の安全を確保する上で必要な基本理念や市・事業者・市民の責務、良好な地域社会の形成等、市民の安全の推進に関する施策の基本事項を定めています。
本条例の制定により、市・事業者・市民が役割を分担して地域活動に積極的に取り組み、良好なコミュニティを育むことにより、地域社会が災害や犯罪、事故に対応するだけの力をつけていくことを目指します。
これからのまちづくりでは、市民一人ひとりの身近な取り組みを地域全体の安全で安心なまちづくりにつなげていくことが重要であり、本条例を推進することによってその実現を目指します。

前文

コミュニティでの助け合いなど震災の貴重な教訓や、地域の安全確保に対する市民の決意など、条例の背景や目指す内容を総括的に盛り込み、神戸市民の総意として共有する。

基本理念(第1章)

安全で安心なまちづくりを進めるうえでの基本となる理念を、市・事業者・市民が認識し、共有するために規定する。(第2条)

市、事業者、市民の役割(第2章)

安全なまちづくりを進めるうえでの、三者の基本的な役割について定める。

市の役割

  • 必要な施策の推進と体制の整備、事業者・市民の意見反映(第3条)
  • 都市基盤の整備など安全都市づくりに関する計画の作成(第4条)
  • 科学的な調査・研究と、成果等の市民への公表(第5条)
  • 他の行政機関、事業者との連携(第6条)
  • 非常時の適切な対応(第7条)

事業者の役割

  • 人命尊重を最重点とした施設の安全管理(第8条第1項)
  • 従業員への安全に関する知識、技術の習得機会の提供(第8条第2項)
  • 非常時における地域の安全への貢献活動(第9条)

市民の役割

  • 安全に関する知識、技術の習得、身辺の安全点検(第10条)
  • 非常時の助け合い(第11条)

安全で安心なコミュニティづくり(第3章)

事業者、市民が、日ごろから良好な地域社会をはぐくみ、地域活動に取り組むことで、防災や防犯など地域のさまざまな課題に対応できる「安全で安心なコミュニティ」を形成していく。(第12条、第13条)
コミュニティの主な活動と、それに対する市の支援は次の通り

コミュニティ安全計画(第14条)

  • コミュニティごとに安全に関する計画を作成
  • 市による計画作成支援、出来上がった計画への配慮

日常時の安全まちづくり活動(第15条)

コミュニティや他の市民団体による地域安全活動を支援

非常時の対応(第16条)

  • 非常時における安全で安心なコミュニティや他の市民団体の連携、組織的かつ自主的な活動の実施
  • コミュニティや他の市民団体の応急対応への市の支援

要援護者への配慮(第4章)

高齢者や障害者、児童など、非常時において、特に援護を必要とする者を「要援護者」として、市・事業者・市民が、配慮、支援すべきことについて定める。

  • 市による、要援護者に配慮した施策、体制の充実(第17条第1項)
  • 事業者、市民による、要援護者の安全への配慮(第17条第2項)

啓発活動、人材の育成等(第5章)

協働で安全なまちづくりを推進するためには、知識・技術の普及、まちづくりを担う人材の発掘・育成が必要となる。

  • 事業者、市民による、安全なまちづくりの積極的な学習(第18条)
  • 市による、安全に関する啓発、教育の推進(第19条)
  • 安全なまちづくりを担う人材の育成(第20条)

区を中心に据えた安全なまちづくり(第6章)

市民に最も身近な行政単位である区を中心に、地域の特性に応じた安全なまちづくりの展開を図る。(第21条)

  • 区安全まちづくり計画の作成(第22条)
  • 区安全会議の設置(第23条)

市民防災の日の設定等(第7章)

震災の教訓をまちづくりに生かし、学んだ経験や知恵を風化させることなく後の世代に語り継ぐとともに、国内外に広く語り伝えていくことを、多くの支援を受けた被災地の使命として取り組む。

  • 1月17日を市民防災の日とし、震災教訓を語り継ぎ、防災訓練等を行う。市は、市民防災の日にふさわしい事業を実施する。(第24条)
  • その他、災害教訓継承活動への支援(第25条)

神戸市安全なまちづくりに関する懇話会(第8章)

安全都市づくりを進めるうえで、専門家の意見や事業者・市民の意見を反映するための場として、「神戸市安全なまちづくりに関する懇話会」を設置する。(第26条)

補則(第9章)

その他、必要な事項を定める。

  • 安全なまちづくりに関する表彰制度(第27条)
  • 市の職員の責務:安全に関する知識、技術の習得(第28条)

お問い合わせ先

危機管理室防犯対策担当