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阪神・淡路大震災の経験を踏まえ、自然と共生し、誰もが心から愛着をもてるまち、豊かな市民生活をはぐくむまち、そして誰もが安心して暮らすことができる安全なまちを創造するために「神戸市民の安全の推進に関する条例」を制定し、1998年1月17日に施行しました。
本条例は、市民が安心して暮らすことができる社会の実現を目的として、災害、犯罪、事故から市民の安全を確保する上で必要な基本理念や市・事業者・市民の責務、良好な地域社会の形成等、市民の安全の推進に関する施策の基本事項を定めています。
本条例の制定により、市・事業者・市民が役割を分担して地域活動に積極的に取り組み、良好なコミュニティを育むことにより、地域社会が災害や犯罪、事故に対応するだけの力をつけていくことを目指します。
これからのまちづくりでは、市民一人ひとりの身近な取り組みを地域全体の安全で安心なまちづくりにつなげていくことが重要であり、本条例を推進することによってその実現を目指します。
コミュニティでの助け合いなど震災の貴重な教訓や、地域の安全確保に対する市民の決意など、条例の背景や目指す内容を総括的に盛り込み、神戸市民の総意として共有する。
安全で安心なまちづくりを進めるうえでの基本となる理念を、市・事業者・市民が認識し、共有するために規定する。(第2条)
安全なまちづくりを進めるうえでの、三者の基本的な役割について定める。
事業者、市民が、日ごろから良好な地域社会をはぐくみ、地域活動に取り組むことで、防災や防犯など地域のさまざまな課題に対応できる「安全で安心なコミュニティ」を形成していく。(第12条、第13条)
コミュニティの主な活動と、それに対する市の支援は次の通り
コミュニティや他の市民団体による地域安全活動を支援
高齢者や障害者、児童など、非常時において、特に援護を必要とする者を「要援護者」として、市・事業者・市民が、配慮、支援すべきことについて定める。
協働で安全なまちづくりを推進するためには、知識・技術の普及、まちづくりを担う人材の発掘・育成が必要となる。
市民に最も身近な行政単位である区を中心に、地域の特性に応じた安全なまちづくりの展開を図る。(第21条)
震災の教訓をまちづくりに生かし、学んだ経験や知恵を風化させることなく後の世代に語り継ぐとともに、国内外に広く語り伝えていくことを、多くの支援を受けた被災地の使命として取り組む。
その他、災害教訓継承活動への支援(第25条)
安全都市づくりを進めるうえで、専門家の意見や事業者・市民の意見を反映するための場として、「神戸市安全なまちづくりに関する懇話会」を設置する。(第26条)
その他、必要な事項を定める。