最終更新日:2024年4月2日
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大規模な小売店舗をはじめとした大規模集客施設は、その立地により、周辺の道路交通の著しい変化など都市機能への影響が予想されるため、立地計画の早期の段階で適切な対策を講じることが重要です。神戸市では、大規模集客施設の立地に際して、大規模小売店舗立地法の届出および建築確認申請に先立ち、必要な対策を計画に反映していただくために、手続を定めています。
次に掲げる用途に供する建築物の新築、増築または用途変更で、これらの用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超えるもの
(注)増築・用途変更の場合は、「増築・用途変更に係る部分」が1,000平方メートルを超える場合に届出の対象となります。
事前相談の結果、本手続の対象となる場合は、「概要書」を提出してください。
都市づくり課から必要な協議先に事前協議の要否を照会し結果を通知します。
※基本的な協議先は、協議先一覧のとおりです。(追加の場合があります。)
事前協議の要否の通知をふまえ、必要な協議先と事前協議や調査を実施してください。
※調査は神戸市大規模集客施設影響調査指針に基づいて行ってください。
各協議先との事前協議が完了したら、協議結果や交通量調査、交通解析結果などを、「基本計画書(案)」としてとりまとめ、都市づくり課に提出してください。
事前協議や運用協議会で出た意見や助言などをふまえ、「基本計画書」を作成し、都市づくり課に提出してください。
基本計画書の提出があったときは、市は関係行政機関などの意見を聴き、3ヶ月以内に、事業者が講ずべき対策の意見書を事業者に送付します。また、意見のない場合には、その旨を事業者に通知し、手続は終了となります。
意見の決定等を行うときには、市は必要に応じて、神戸市大規模小売店舗等立地審議会の意見を聴くことがあります。
意見なしの通知を受けたあとでなければ、大規模集客施設の新築などの工事に着手してはいけません。
意見書を受けた場合は「対策書」を、再意見書を受けた場合は「再対策書」を提出してください。
対策書、再対策書の提出は、大規模小売店舗立地法の届出および建築基準法の確認申請の前に行わなければなりません。
意見なしの通知や見解を受けたあとでなければ、大規模集客施設の新築などの工事に着手してはいけません。
正当な理由なく本条例に定める手続を行わないときや虚偽の届出を提出したときなどには、必要な措置をとるよう勧告を受けることがあります。また、勧告を受けた後も勧告に従わないときは、事業者の名称などが公表されることがあります。
担当者が不在の場合もありますので、事前に電話予約をしてください。
神戸市都市局都市づくり課
〒651-0083 神戸市中央区浜辺通2-1-30三宮国際ビル6階
電話:078-595-6709