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保育所などの利用に必要な認定(教育・保育給付認定2・3号認定)の申請書類

最終更新日:2024年10月23日

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2・3号認定に必要な書類

保育所・認定こども園(朝~夕方)・地域型保育を希望する方は、以下の書類が必要です。すべての方に必要な書類と、状況に応じて必要な書類があります。「保育利用のご案内」(PDF:8,624KB)もあわせてご確認ください。

2・3号認定を希望するすべての方に必要な書類

申請に必要な書類のうち、ダウンロード可能なものを掲載しています。

申請書・調査票・状況票

  • 電子申請(e-KOBE)を利用する場合は、以下4つの書類作成は不要です。
教育・保育給付認定申請書兼保育利用申込書
保育所等利用理由調査票①
保育所等利用理由調査票②
児童の状況票(PDF:2,067KB)
教育・保育給付認定申請書 記入例(PDF:625KB)
保育所等利用理由調査票① 記入例(PDF:493KB)
保育所等利用理由調査票② 記入例(PDF:399KB)
児童の状況票 記入例(PDF:348KB)

保育の必要な状況を確認するための書類

  • 就労証明書などの様式は、下記ページにまとめています。
  • 父母それぞれで作成する必要があります。電子申請(e-KOBE)の場合も必要です。

個人番号(マイナンバー)申告書

  • 教育・保育施設の利用手続きに合わせて「個人番号(マイナンバー)申告書」の提出が必要です。
  • 電子申請(e-KOBE)を利用する場合は作成不要です。
  • 提出の際は、申請者の「番号確認のための書類」と「本人確認書類」が必要となります。
  • マイナンバー申告書提出の手続き(PDF:206KB)もあわせてご確認ください。
個人番号申告書(EXCEL:53KB)
個人番号申告書(PDF:1,055KB)
記入例(PDF:243KB)

番号確認のための書類

個人番号(マイナンバー)確認書類のうち、いずれか1つ必要です。
  • 個人番号(マイナンバー)カード
  • 通知カード
  • 個人番号(マイナンバー)が記載された住民票または住民票記載事項証明書

本人確認のための書類

本人確認のために、A区分の書類であれば1つ、B区分の書類であれば2つ必要です。
A区分 B区分
個人番号(マイナンバー)カード
・住基カード(顔写真あり)
・運転免許証
・運転経歴証明書(平成24年4月1日以降交付)
・パスポート
・身体障害者手帳
・精神障害者保健福祉手帳
・療育手帳
・在留カード又は特別永住者証明証
・その他官公署発行の写真付き身分証明書等で氏名、生年月日又は住所の記載があるもの
各種健康保険被保険者証
・各種共済組合の組合証
・年金手帳
・児童扶養手当証書又は特別児童扶養手当証書
・介護保険被保険者証
・その他の官公署等からの発行書類で氏名、生年月日又は住所の記載があるもの

代理人が個人番号申告書を提出する場合は?

本人の番号確認書類、委任状(個人番号申告書用)と代理人の本人確認書類が必要です。委任状は下記からダウンロードしてください。

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状況に応じて必要な申請書類


ひとり親家庭の方

以下のうち1つを提出してください。
※離婚が成立していて、児童扶養手当を受給している方は、申請時に児童扶養手当の番号を入力(記入)すれば、提出不要です。【参考】児童扶養手当の番号確認方法(JPG:83KB)

離婚協議・離婚調停・離婚裁判中の方

  • 調停中・裁判中であることがわかる書類

詳しくは第1希望施設のある区役所のこども福祉担当にご相談ください。

同一世帯に障がい児(者)がいる方

  • 国民年金の障害基礎年金等の受給を証するもの(コピー)
※神戸市に在住で障害者手帳を所持している場合は提出不要です。手帳の種類や番号を「教育・保育給付認定申請書」の備考欄に必ず記入してください。「利用調整」の場合は提出が必要です。

※電子申請(e-KOBE)の場合も、入力が必要です。

市町村民税額の確認が必要な方

子どもの祖父または祖母が自営業主で、父または母が事業専従者の場合
  • 自営業主である祖父または祖母の、税務署受付印のある所得税確定申告書(控)第1表・第2表(コピー)
・2024年9月~2025年8月に利用希望の場合は、2023年1月~12月分の確定申告書
・2025年9月~2026年8月に利用希望の場合は、2024年1月~12月分の確定申告書
市民税が未申告の場合

非課税証明書の年度は?

2024年9月~2025年8月に利用希望の場合は、2024年1月1日時点の住所地の市町村で申告のうえ、2024年度の証明書


2025年9月~2026年8月に利用希望の場合は、2025年1月1日時点の住所地の市町村で申告のうえ、2025年度の証明書

収入申告書の記入例は?

記入例(PDF:159KB)を参考にしてください。

昨年または一昨年に海外で収入がある場合
2024年9月~2025年8月に利用開始希望の場合、2023年の海外での収入が分かる書類を添付

2025年9月~2026年8月に利用開始希望の場合、2024年の海外での収入が分かる書類を添付
 
 

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調整点数に関する様式

以下に該当する方は調整点数に影響しますので、必要書類を提出してください。
認可外保育施設等を週4回以上有償利用している場合
申込事由(保護者の保育必要事由)を理由に認可外保育施設等を週4回以上、有償で利用している場合は、以下の書類を提出してください。
自己負担が実質無償になっている場合は対象外です。
65歳未満の祖父母、18歳以上の兄姉が同居している場合

65歳未満の祖父母、18歳以上の兄姉が同居していて、保育ができない理由(求職活動中は除く)がある場合は、以下の書類を提出してください。

神戸市内へ転入予定の場合
下記、いずれかの書類を準備してください。
  • 賃貸借契約書
  • 売買契約書
  • 登記簿謄本
※転入予定日や転入先住所が確認できる必要があります。
保育士など市内の認可保育所・保育園に月64時間以上勤務している場合
保育士・保育教諭・幼稚園教諭、保育士配置に振替可能な看護師として、市内の認可保育所・企業主導型保育園に月64時間以上勤務・内定している方は、就労証明書(No.13「保育士等としての勤務実態の有無」欄と、No.18備考欄に保育士証登録番号・幼稚園教諭免許状番号・看護師免許番号が記載されたもの)を提出してください。
きょうだいが、私学助成園などの保育施設に入所している場合
申込する児童のきょうだいが、私学助成園、特別支援学校幼稚部、障害者通所施設、児童発達支援施設、認可外保育施設に入所している場合は、以下の書類を準備してください。

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申請中の方向け

保育利用申込の内容を変更する場合

希望施設の変更、きょうだい同時申込時の意向変更などは、以下の変更届を提出してください。

※変更希望月の前々月末まで(郵送の場合必着)に提出してください。(1月~4月の入所希望に係る変更申請は別途期限を設けています。各区・支所にご確認ください。)

※2024年10月1日より、全区を対象に電子申請(e-KOBE)の受付を開始しています。
※e-KOBEから申請が可能な方は、以下のとおりです。
・神戸市民で、神戸市内の認可保育施設を申込みしている
・神戸市に転入予定で、神戸市内の認可保育施設を申込みしている
神戸市外にお住まいで神戸市に転入予定がない方は、e-KOBEから希望園等変更の申請はできません。お住いの市町村を通して希望園等変更の手続きをしてください。
市外の施設へ入園を希望している方は、e-KOBEから希望園等変更の申請はできません。手続き方法については、希望先の市町村へご相談ください。

(e-KOBE操作手順)
①「e-KOBE:神戸市スマート申請システム」にアクセスしてください。
②「新規登録」を選択し、利用者登録をします。(すでに登録済みの方は「ログイン」)
③「申請できる手続き一覧」から、個人向け手続きを選択
→カテゴリ「子育て・教育」「幼稚園・認定こども園・保育所・地域型保育」
→「子どものための教育・保育認定手続き」
→「保育園、認定こども園(2・3号)、地域型保育施設」を選択
2024年度(2024年12月~2025年3月)の申請内容を変更したい場合
→【2024年度入所用】希望園等の変更申請(保育利用申込変更申請)
2025年度(2025年4月~2026年3月)の申請内容を変更したい場合
→【2025年度入所用】希望園等の変更申請(保育利用申込変更申請)
④その後は画面の案内に従って進めてください。

申請した内容を取り下げたい場合

保育所、認定こども園(朝~夕方)、地域型保育事業を申請中の方が、申請した内容を取下げたい場合、下記を提出してください。


育児休業給付(雇用保険)の支給期間延長を行う場合

  • 雇用保険の育児休業給付の支給期間延長にあたり、保育の利用(申込み)状況の証明が必要な場合は、下記の証明書発行願を提出してください。
  • 証明希望月の前月中旬以降に提出してください。(毎月選考を行っており、早い時期に提出いただいても証明できないため。)
  • 保留証明書は、証明が必要な月の入所選考が終了した後(おおむね前月中旬以降)に発送します。
(例)10月1日現在の保留証明書が必要な場合
   9月10日に保留証明書発行の申請→9月中旬以降に保留証明書を発送
   ※2月1日、3月1日現在の保留証明書については、保留証明書が必要な月の前月中旬よりも早く
   発送する場合があります。
 

※10月1日より、全区を対象に電子申請(e-KOBE)の受付を開始します。
(e-KOBE操作手順)
①「e-KOBE:神戸市スマート申請システム」にアクセスしてください。
②「新規登録」を選択し、利用者登録をします。(すでに登録済みの方は「ログイン」)
③「申請できる手続き一覧」から、個人向け手続きを選択
→カテゴリ「子育て・教育」「幼稚園・認定こども園・保育所・地域型保育」
→「子どものための教育・保育認定手続き」
→保留証明書交付申請
④その後は画面の案内に従って進めてください。

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在園中の方向け

転園申込をする方

現在保育施設に入所している方で、転園申込をする場合は、転園したい施設(第1希望)のある区の区役所に提出してください。
下記の書類に加えて、2・3号認定を希望するすべての方に必要な書類(調査票・状況票、就労証明書など保育の必要な状況を確認するための書類)も提出してください。


申請・認定された内容を変更したい場合

保育所、認定こども園(朝~夕方)、地域型保育事業を利用中の方が、申請・認定された内容を変更したい場合は、下記の変更届を利用中の施設が所在する区役所に提出してください。(※2枚1組)
下記の書類に加えて、変更内容を確認するための書類(例:保育必要事由を変更する場合は、保育の必要な状況を確認するための書類)も合わせて提出してください。
変更内容に応じた必要書類は、その都度異なりますので、事前に区役所へお問い合わせください。

認定された内容を取り消したい場合

教育・保育給付認定(2・3号認定)をお持ちの方が、認定を取り消したい場合、下記を利用中の施設が所在する区役所に提出してください。

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その他の様式

  • 状況に応じて、以下の様式を使用してください。
復職証明書(PDF:273KB)
復職証明書(EXCEL:68KB)
記入例(PDF:409KB)
利用・継続に関する申立書(PDF:64KB)  
多子世帯等の利用者負担額軽減に係る申出書(PDF:131KB)

※世帯に18歳以上の扶養している子どもがいる場合、提出してください。

 

(参考)保育所等利用調整基準

保育所、認定こども園(朝~夕方)、家庭的保育事業等の利用における利用調整基準を掲載しています。

保育所等利用調整基準(PDF:1,427KB)

お問い合わせ先

チャットボットをご利用ください

保育施設のご利用に関するご質問について、チャットボットがお答えします。

記入方法などのお問い合わせ先

  • 神戸市行政事務コールセンター(8時45分から17時30分まで 土日祝日・年末年始を除く)

電話:078-291-5952
FAX:078-291-5953
E-mail:pwd-kobe_gyosei_call@persol.co.jp

2・3号認定のお問い合わせ先

保育所・認定こども園(朝~夕方)・地域型保育の認定は、各区役所・支所こども福祉担当  

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お問い合わせ先

こども家庭局幼保事業課