健康保険証を使って医療機関などを受診したときの、医療費の一部または全部を、神戸市と兵庫県が助成する制度です。
助成を受けるには申請が必要です。資格が認定された場合は、受給者証を交付します。
受給者証を、医療機関などの窓口で提示することで、医療費が軽減されます。
以下の要件を全て満たす方
基本要件
次のいずれかに該当すること
- 母子家庭の母と子
- 父子家庭の父と子
- 両親がいない子
注意
(※1)子の生活について、社会通念上必要とされる監督・保護をしていること
(※2)配偶者が、同居義務や協力扶助義務を履行しないこと
1医療機関・薬局等ごとの、医療費の負担額は、以下の通りです。
窓口負担額の例(PDF:468KB)
- 保護者の健康保険証
- 監護している子の健康保険証
- 所得・課税証明書(該当者のみ)
- ひとり親家庭等であることを証明する書類
- 本人確認書類
- 子の在学証明書(該当者のみ)
健康保険証
健康保険証の代わりに、マイナンバーカードを持参する場合は、マイナポータル(※)の健康保険情報画面を提示してください。
※マイナポータル…デジタル庁が提供しているウェブサービス。行政手続をオンラインで行うことや、行政機関等が保有している自身の情報を確認することができます。
マイナポータルで健康保険情報を確認する方法(PDF:463KB)
所得・課税証明書
以下の場合、提出が必要となることがあります。
- 母または父、および扶養義務者などの所得調査対象者が、1月2日以降に神戸市に転入した場合
- 申請を行った日より以前に、さかのぼって助成を受けようとする場合
ひとり親家庭等であることを証明する書類
(例)児童扶養手当証書、戸籍謄本
※別途、ご家庭の状況に応じて「住宅名義のわかるもの(賃貸契約書など)」などの提出をお願いする場合があります。
子の在学証明書
18歳到達後の最初の4月1日~20歳到達月の末日までの子で、高等学校等に在学中の子について、申請する場合のみ
申請先
お住まいの区の区役所・支所の保険年金医療課
【須磨区・北区・西区にお住まいの方は以下の窓口でも手続きできます。】
- 須磨区の方:北須磨支所保険年金医療課
- 北区の方:北神区役所市民課
- 西区の方:玉津支所
受給者証の送付
資格が認められる場合、申請から1~2週間程度で受給者証をお送りします。
交付する受給者証(イメージ)
受給者証の有効期間
- 受給者証の有効期間は、原則1年です。
- 以下の場合は、1年より短くなります。
対象者 |
有効期間の終期 |
説明 |
高校3年生の子 |
高校3年生の3月末日 |
医療費助成の対象は、18歳到達後最初の3月31日までのため |
高校3年生の子を監護する母または父 |
高校3年生の3月末日 |
医療費助成の対象は、18歳到達後最初の3月31日までのため |
74歳の母または父 |
誕生日の前日 |
75歳になると後期高齢者医療に加入するため |
受給者証の使い方
兵庫県内の医療機関などの場合
- 受給者証を使用できます。
- 医療機関などの窓口で、健康保険証と受給者証を提示してください。
- 後期高齢者医療被保険者ではない、70歳から74歳の方は、必ず高齢受給者証も提示してください。
兵庫県外の医療機関などの場合
- 受給者証は使用できません。
- 医療機関などの窓口で、一旦医療費を負担してください。領収書は大切に保管してください。
- 後日、区役所などで払い戻し手続きをすることで、負担した医療費の一部または全部の助成を受けられます。詳しくは、受給者証が使えなかったとき(払い戻しの方法)のページをご覧ください。
「兵庫県外の国民健康保険」または「国民健康保険組合」に加入している方
- 入院して医療費が高額になるなど、健康保険の自己負担限度額を超える場合は、受給者証に加えて「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要です。提示がない場合、受給者証は使用できず、窓口では健康保険の自己負担(2~3割)を支払うこととなります。
-
保険のきかない医療費や医療材料
差額ベッド代、健康診断料、予防接種料、証明書料など
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入院時の食事負担
健康保険上の、入院時食事療養費を指します。
-
生活療養標準負担額(療養病床に入院する65歳以上の方)
療養病床に入院する場合の食費と居住費
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他の公費負担医療制度を利用されるとき
障害者自立支援医療、指定難病、小児慢性特定疾病など
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学校等でけがをしたとき
学校(幼稚園、保育所等を含む)管理下でのけがをしたときは、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度の対象となる場合があります。まずは学校等にお問い合わせください。災害共済給付制度の対象となる場合は、災害共済給付制度から医療費が支給されます。
-
学校病医療券の対象となるとき
学校保健安全法に基づいて医療費が支給されます。
- 兵庫県外の医療機関を受診し、受給者証を使用できなかったときや、受給者証を提示し忘れたときなどは、後日申請することで、医療費の一部または全部の払い戻しを受けられます。
- 詳しくは、医療費の払い戻しのページをご覧ください。
受給者証の返還
以下の場合は受給者証の返還が必要です。
- 神戸市外に転出したことにより、資格喪失したとき
- 有効期間の終期より前に、ひとり親でなくなった、子を監護しなくなったなどの理由により、資格喪失したとき
※有効期間が経過した受給者証は、返還不要です。
返還先
- 医療費助成の認定を受けた区役所または支所
- 神戸市内での転居の場合は、転出先の区役所または支所でも返還できます。
返還方法
- 郵送または来庁のうえ、返還してください。
- 郵送の場合は、以下のページから、認定を受けた区役所または支所の住所を確認して、送付してください。
各区役所・北須磨支所のお問い合わせ先
受給者証を不正に使用した場合
偽りや不正の行為によって、医療費の助成を受けた場合には、助成額の全額または一部を返していただくことになります。
- 以下の場合は、手続きが必要です。
- 詳しくは、以下のページをご覧ください。
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以下の3点を問い合わせ内容にご記入いただくことで、より詳しい回答ができます。
- 受給者番号(7桁):受給者証の上部に記載。お持ちでない場合は不要です。
- お住まいの住所
- 生年月日:受給者証をお持ちでない場合、ご記入ください。