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ひとり親家庭等医療費助成

最終更新日:2024年10月29日

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【お知らせ】2024年11月・所得制限の一部緩和

概要

健康保険証を使って医療機関などを受診したときの、医療費の一部または全部を、神戸市と兵庫県が助成する制度です。
助成を受けるには申請が必要です。資格が認定された場合は、受給者証を交付します。
受給者証を、医療機関などの窓口で提示することで、医療費が軽減されます。

対象者

以下の要件を全て満たす方

基本要件

ひとり親家庭等であること

次のいずれかに該当すること

  • 母子家庭の母と子
  • 父子家庭の父と子
  • 両親がいない子

注意

  • 母子家庭の母・父子家庭の父:以下のいずれかに当てはまり、児童を現に監護(※1)している方
    ※児童の両親だけでなく、児童からみて3親等内の親族も含みます。(例:祖父母、叔父・叔母、兄弟姉妹など)

    • 配偶者(事実婚を含む)のいない方

    • 配偶者から遺棄(※2)されている方

    • 配偶者に一定の障害がある方
(※1)子の生活について、社会通念上必要とされる監督・保護をしていること

(※2)配偶者が、同居義務や協力扶助義務を履行しないこと

  • 子:18歳到達後の最初の4月1日~20歳到達月の末日までの子で、高等学校等に在学中の子
    ※高校生以下(18歳到達後の最初の3月31日まで)は、こども医療費助成対象のため、本制度の助成対象外。

窓口負担額(一部負担金)

1医療機関・薬局等ごとの、医療費の負担額は、以下の通りです。

  • 外来:1日最大400円を月2回まで負担(3回目以降、自己負担なし)
  • 入院:1割負担(月1,600円まで)
    ※連続する3か月において、入院にかかる一部負担金を支払った場合、長期入院に該当し、4か月目以降の窓口負担額は無料です。

窓口負担額の例(PDF:468KB)

手続き

必要なもの

  • 保護者の健康保険証
  • 監護している子の健康保険証
  • 所得・課税証明書(該当者のみ)
  • ひとり親家庭等であることを証明する書類
  • 本人確認書類
  • 子の在学証明書(該当者のみ)

健康保険証

健康保険証の代わりに、マイナンバーカードを持参する場合は、マイナポータル(※)の健康保険情報画面を提示してください。
※マイナポータル…デジタル庁が提供しているウェブサービス。行政手続をオンラインで行うことや、行政機関等が保有している自身の情報を確認することができます。
マイナポータルで健康保険情報を確認する方法(PDF:463KB)

所得・課税証明書

以下の場合、提出が必要となることがあります。

  • 母または父、および扶養義務者などの所得調査対象者が、1月2日以降に神戸市に転入した場合
  • 申請を行った日より以前に、さかのぼって助成を受けようとする場合

ひとり親家庭等であることを証明する書類

(例)児童扶養手当証書、戸籍謄本
※別途、ご家庭の状況に応じて「住宅名義のわかるもの(賃貸契約書など)」などの提出をお願いする場合があります。

子の在学証明書

18歳到達後の最初の4月1日~20歳到達月の末日までの子で、高等学校等に在学中の子について、申請する場合のみ

申請先

お住まいの区の区役所・支所の保険年金医療課

【須磨区・北区・西区にお住まいの方は以下の窓口でも手続きできます。】

  • 須磨区の方:北須磨支所保険年金医療課
  • 北区の方:北神区役所市民課
  • 西区の方:玉津支所

受給者証の送付

資格が認められる場合、申請から1~2週間程度で受給者証をお送りします。

受給者証(受給者証の使い方)

交付する受給者証(イメージ)

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受給者証の有効期間

  • 受給者証の有効期間は、原則1年です。
  • 以下の場合は、1年より短くなります。
対象者 有効期間の終期 説明
高校3年生の子 高校3年生の3月末日 医療費助成の対象は、18歳到達後最初の3月31日までのため
高校3年生の子を監護する母または父 高校3年生の3月末日 医療費助成の対象は、18歳到達後最初の3月31日までのため
74歳の母または父 誕生日の前日 75歳になると後期高齢者医療に加入するため

受給者証の使い方

兵庫県内の医療機関などの場合

  • 受給者証を使用できます。
  • 医療機関などの窓口で、健康保険証と受給者証を提示してください。
  • 後期高齢者医療被保険者ではない、70歳から74歳の方は、必ず高齢受給者証も提示してください。

兵庫県外の医療機関などの場合

  • 受給者証は使用できません。
  • 医療機関などの窓口で、一旦医療費を負担してください。領収書は大切に保管してください。
  • 後日、区役所などで払い戻し手続きをすることで、負担した医療費の一部または全部の助成を受けられます。詳しくは、受給者証が使えなかったとき(払い戻しの方法)のページをご覧ください。

「兵庫県外の国民健康保険」または「国民健康保険組合」に加入している方

  • 入院して医療費が高額になるなど、健康保険の自己負担限度額を超える場合は、受給者証に加えて「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要です。提示がない場合、受給者証は使用できず、窓口では健康保険の自己負担(2~3割)を支払うこととなります。

助成できないもの

  • 保険のきかない医療費や医療材料
    差額ベッド代、健康診断料、予防接種料、証明書料など

  • 入院時の食事負担
    健康保険上の、入院時食事療養費を指します。

  • 生活療養標準負担額(療養病床に入院する65歳以上の方)
    療養病床に入院する場合の食費と居住費

  • 他の公費負担医療制度を利用されるとき
    障害者自立支援医療、指定難病、小児慢性特定疾病など

  • 学校等でけがをしたとき
    学校(幼稚園、保育所等を含む)管理下でのけがをしたときは、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度の対象となる場合があります。まずは学校等にお問い合わせください。災害共済給付制度の対象となる場合は、災害共済給付制度から医療費が支給されます。

  • 学校病医療券の対象となるとき
    学校保健安全法に基づいて医療費が支給されます。

受給者証が使えなかったとき(払い戻しの方法)

  • 兵庫県外の医療機関を受診し、受給者証を使用できなかったときや、受給者証を提示し忘れたときなどは、後日申請することで、医療費の一部または全部の払い戻しを受けられます。
  • 詳しくは、医療費の払い戻しのページをご覧ください。

留意事項

受給者証の返還

以下の場合は受給者証の返還が必要です。

  • 神戸市外に転出したことにより、資格喪失したとき
  • 有効期間の終期より前に、ひとり親でなくなった、子を監護しなくなったなどの理由により、資格喪失したとき
※有効期間が経過した受給者証は、返還不要です。

返還先

  • 医療費助成の認定を受けた区役所または支所
  • 神戸市内での転居の場合は、転出先の区役所または支所でも返還できます。

返還方法

  • 郵送または来庁のうえ、返還してください。
  • 郵送の場合は、以下のページから、認定を受けた区役所または支所の住所を確認して、送付してください。
各区役所・北須磨支所のお問い合わせ先

受給者証を不正に使用した場合

偽りや不正の行為によって、医療費の助成を受けた場合には、助成額の全額または一部を返していただくことになります。

その他の手続き

  • 以下の場合は、手続きが必要です。
  • 詳しくは、以下のページをご覧ください。

内容変更

住所、氏名などが変わったとき

再交付

受給者証を紛失したとき

第三者行為

交通事故などにあったとき

よくあるお問い合わせ

よくある質問

よくあるお問い合わせ(外部リンク)

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お問い合わせフォームからの問い合わせ(お願い)

以下の3点を問い合わせ内容にご記入いただくことで、より詳しい回答ができます。

  1. 受給者番号(7桁):受給者証の上部に記載。お持ちでない場合は不要です。
  2. お住まいの住所
  3. 生年月日:受給者証をお持ちでない場合、ご記入ください。

お問い合わせ先

福祉局国保年金医療課