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最終更新日:2024年11月8日
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石綿を含む吹付材、断熱材、保温材、被覆用の耐火材が使用されている建築物などを解体・改修工事を行う場合、「特定粉じん排出等作業実施届出」の提出が必要です。
除去作業に先立ち作業場の隔離等の作業を開始する日の15日前までに届出を行ってください。
なお、元請業者が発注者の代理で届出を行う場合は委任状が必要です。
アスベストを含む建材を除去する作業を行う場合は、除去作業の計画を作成する必要があります。
届出の際、作成した計画書をあわせて提出してください。
届出は電子申請を行っていただくか、来庁または郵送にて提出ください。
来庁される場合は、事前に電子申請で窓口予約をしてください。
郵送する場合は副本を返送する必要がありますので、送料分の切手を張り付けた封筒を同封してください。
(郵送先)
神戸市役所環境局環境保全課(アスベスト担当)
〒651-0086
神戸市中央区磯上通7-1-5三宮プラザEAST2階
届出内容に変更があった場合は、届出に記載の期間内であれば修正が可能です。
Email等を用いて、環境保全課あてに、届出書の写しや変更内容が分かる資料(工事の工程表など)を送付してください。
Emailアドレス:kankyo_sidou_kouji@office.city.kobe.lg.jp
オンライン申請を行っていただき、審査の結果、適切な作業計画が作成されていることが確認できた際には、申請者にステッカーを交付してます。
必要に応じて、掲示を行ってください。