ホーム > 事業者の方へ > 各種届出・規制等 > 環境局 > 建設工事に伴う環境法令上の規制・届出 > 石綿除去の規制の概要 > 特定工作物解体等工事実施届出
最終更新日:2024年11月7日
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一定規模を超える建築物・工作物の解体・改修工事を行う場合、条例により工事の着工前に届出を提出する、アスベストなど飛散防止の基準を設けるなど規制の強化を行っています。
解体する建築物の延床面積が1,000平方メートル以上の解体工事
アスベストが含まれている建材が使用されていない建築物でも、解体する建築物の延床面積が1,000平方メートル以上の場合は届出が必要です。
非飛散性アスベスト含有建材を使用する建築物で、解体する建築物の延床面積が80平方メートル以上の解体工事
非飛散性アスベストを含む建材が使用されている建築物の改修工事や解体工事であっても延べ床面積が80平方メートル未満の場合は届出は不要です。
飛散性アスベスト含有建材を使用する建築物・工作物の「解体」又は「改修」工事
保温材などの飛散性アスベストを含む建材を、石綿が含まれていない部分を切断することにより除去する工事(配管エルボの生け捕り)などが届出の対象となります。
法律で届出が必要な作業の場合は、特定粉じん排出等作業実施届出を提出してください。
特定粉じん排出等作業実施届出
非飛散性アスベストを含む建材の除去(スレート、ケイカル板など)
記入例(PDF:869KB)
飛散性アスベスト含有建材の除去(配管エルボの生け捕りなど)
記入例(PDF:928KB)
届出は電子申請を行っていただくか、来庁または郵送にて提出してください。
来庁される場合は、事前に電子申請で窓口予約をしてください。
郵送する場合は副本を返送する必要がありますので、送料分の切手を張り付けた封筒を同封してください。
【郵送先】
神戸市役所環境局環境保全課(アスベスト担当)
〒651-0086
神戸市中央区磯上通7-1-5三宮プラザEAST2階
届出内容に変更などがあった場合は、届出に記載の期間内であれば修正が可能です.
Email等を用いて、環境保全課あてに、届出書の写しや変更内容が分かる資料(新しい工事の工程表など)を送付してください。
E-mailアドレス:kankyo_sidou_kouji@office.city.kobe.lg.jp
オンライン申請を行っていただき、審査の結果、適切な作業計画が作成されていることが確認できた際には、申請者にステッカーを交付しています。
必要に応じて、掲示を行ってください。