土壌汚染対策法の概要

最終更新日:2024年11月8日

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土壌汚染対策法は、有害物質による土地の土壌汚染を見つけるための調査や、汚染が見つかったときに健康に影響が生じないようにその土地を適切に管理する方法について定めたものです(2003年2月15日施行)。

制度の流れ
特定有害物質と基準値
土壌汚染状況調査が必要な場合(1)法第3条(2)法第4条(3)法第5条
土壌汚染状況調査による区域の指定
自主調査結果による区域の指定の申請
汚染土壌の搬出・処理業の許可
パンフレット「土壌汚染対策法のしくみ」

制度の流れ

土壌汚染対策法では、健康被害が生じることのないように、次の(1)から(3)にそって、土壌を適正に管理することが定められています。
(1)土地の所有者は、土壌汚染対策法で定めるきっかけ(契機)が発生した際には、特定有害物質による汚染の状況について、国が指定する調査機関(指定調査機関)に依頼して土壌調査を行います。
(2)この調査で特定有害物質が基準値を超えた場合には、健康被害が生じるおそれの有無に応じて、神戸市長が区域指定を行います。
「要措置区域」に指定された土地の所有者は、土壌汚染の除去措置を実施します。
「形質変更時要届出区域」では土壌汚染の除去措置は不要ですが、汚染を拡散することのないよう、土地を管理していく必要があります。形質変更時要届出区域で工事を行う施主は、事前に、施工方法や土壌搬出計画を神戸市長に届け出て、汚染を拡散しない工法で施工します。
(3)区域指定地から汚染土壌を搬出する場合、搬出者は、許可を受けた専門の処理施設に処理を依頼します。

図の「都道府県知事等」は「神戸市長」に読み替えてください。

特定有害物質と基準値

土壌や地下水に含まれることにより人の健康に被害を生じるおそれがある有害物質として、鉛、六価クロム、トリクロロエチレンなど26物質が「特定有害物質」として定められています。物質ごとに土壌溶出量基準及び土壌含有量基準(指定基準値)が定められています。

土壌汚染状況調査が必要な場合

土地所有者は、次の(1)から(3)の場合には、「土壌汚染状況調査」を実施しなければいけません。
この調査は指定調査機関に依頼して行う必要があります。ただし、関連会社など利害関係のある機関には依頼できません。

調査を依頼する指定調査機関を選ぶ際には、指定調査機関の情報開示・品質管理のガイドラインが環境省から示されていますので、そのなかの「情報開示が望まれる項目」を各機関に確認することをお勧めします。

(1)有害物質使用特定施設の使用を廃止したとき(法第3条)

有害物質使用特定施設の使用を廃止した工場や事業場の敷地の土地所有者は、その土地の土壌汚染状況調査を実施し、結果を神戸市長に報告しなければいけません。
ただし、神戸市長の確認を受けたときは調査の猶予が可能です。

(2)一定規模以上の土地の形質変更の届出の際に、土壌汚染のおそれがあると神戸市長が認めるとき(法第4条)

一定の規模以上の土地の形質変更を行う場合、着手日の30日前までに届出が必要です。

(一定の規模以上とは)
水質汚濁防止法に定める有害物質使用特定施設を設置している事業場の敷地:900平方メートル以上
その他の土地:3000平方メートル以上

届出の審査により、その土地が特定有害物質によって汚染されているおそれがある、と判断された場合には、土地所有者に対して土壌汚染状況調査の実施と結果報告が命令されます。

(3)土壌汚染による健康被害が生ずるおそれがあると神戸市長が認めるとき(法第5条)

土壌汚染により人の健康被害が生ずるおそれがある土地があると認められた場合、土地所有者に対して土壌汚染状況調査の実施と結果報告が命令されます。

土壌汚染状況調査による区域指定

土壌汚染状況調査の結果、土壌の汚染状態が指定基準に適合しない土地であると判明した場合は、要措置区域又は形質変更時要届出区域として指定されます。

区域指定された土地では、措置の実施や形質変更に対する制限などのきまりがあります。環境省のガイドラインなどにそって適正に土壌の管理を実施してください。

要措置区域

土壌汚染の摂取経路があり、健康被害が生ずるおそれがあるため、汚染の除去等の措置が必要な区域を「要措置区域」といいます。

  • 神戸市長の指示のもと汚染に除去等に関する計画を作成し確認をうけたうえで、その計画に沿って汚染の除去等の措置を実施する必要があります。
  • 措置のための形質変更を除き、土地の形質の変更はできません。

形質変更時要届出区域

土壌汚染の摂取経路がなく、健康被害が生ずるおそれがないため、汚染の除去等の措置が不要な区域を「形質変更時要届出区域」といいます。土壌汚染の摂取経路の遮断が行なわれた区域も含みます。

  • 土地の形質の変更をする場合は、変更着手の14日前までに神戸市長に変更内容や施工方法を届け出る必要があります(法第12条)。

自主調査による区域指定の申請

土壌汚染状況調査と同等以上の方法で実施した自主調査により土壌汚染が判明した場合、土地所有者は神戸市長に区域の指定を申請をすることができます(法第14条)。くわしくは、環境省「自主申請活用の手引き」などをご確認ください。申請者以外に土地所有者がいる場合は、その全員の合意書が必要です。

なお、市内の土壌汚染の状況を把握するために、法第14条の申請を行わない場合も、調査結果・措置内容を神戸市に報告してください(任意)。調査により汚染が判明した場合は、土壌は汚染土壌の処理施設で処理するなど、法に準じて適切に取り扱うようにしてください。

また、公共施設や公益的施設などを設置しようとする場合には、その土地の汚染のおそれを把握するようにしてください。自主的な土壌汚染状況調査をお勧めします。

​​​​​汚染土壌の搬出・処理業の許可

要措置区域及び形質変更時要届出区域内から汚染土壌を搬出する場合には、事前の届出が必要です(法第16条)。
運搬には運搬基準の遵守と管理票の交付・保存義務があり、処理は汚染土壌の処理業者に委託しなければいけません。
環境省のガイドラインなどにそって適正に実施してください。
なお、汚染土壌の処理を業として行うには許可を受ける必要があります。

搬出時の事前届出・運搬基準

要措置区域及び形質変更時要届出区域内から土壌を区域外へ搬出しようとする場合には、搬出の14日前までに神戸市長に搬出計画を届け出てください。

運搬基準に適合しない内容の場合や汚染土壌の処理業者に処理を委託していない場合には、計画の変更や必要な措置を講ずるよう命ずることがあります。

管理票の交付・保存

汚染土壌を搬出、運搬、処理する場合は、管理票を使用する必要があります。
管理票交付者(搬出者)、運搬受託者、処理受託者は、管理票を期限内に交付・回付して、5年間保存しなければいけません。

汚染土壌処理業

汚染土壌の処理を業として行う場合、処理施設ごとに神戸市長の許可を受ける必要があります。
許可申請手続き・処理にあたっては、汚染土壌処理業に関する省令、汚染土壌の処理業に関するガイドラインなどにそって、適正に実施してください。

  • 許可申請の手数料
    新規許可は24万円、更新許可・変更許可は22万円、譲渡及び譲受承認・合併分割承認・相続承認は11万6千円です。申請時に、神戸市手数料条例に基づき、神戸市収入証紙にてお支払ください。

パンフレット「土壌汚染対策法のしくみ」

お問い合わせ先

環境局環境保全課