最終更新日:2024年11月7日
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指定管理者制度は、多様化する住民ニーズに対応するため、公の施設(※¹)の管理に民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上等を図ることを目的に創設された制度です。
※¹公の施設
地方自治法第244条第1項において「住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設」と定義されており、概ね、次の要件を充たすものとされています。
▶施設を設置した地方公共団体(神戸市)の住民の利用に供するものであること。
▶住民の福祉を増進する目的をもって地方公共団体(神戸市)によって設置された施設であること。
▶法律又は条例の規定により設置されたものであること。
神戸市では、より円滑な制度導入及び適切な運用に資するため、平成16年3月に「公の施設の指定管理者制度運用指針」を策定し、民間ノウハウの活用と競争原理の導入により市民サービスの向上等を図ることを目的として、原則公募により指定管理者制度の導入を進めています。
令和6年5月2日現在の指定管理者による管理施設総数は845施設です。
公募開始次第、下記ページに掲載されます。
・公募情報