ホーム > 障害者福祉 > 利用者向け情報(障害者福祉) > 手帳の交付 > 身体障害者診断書(写し)の交付申請手続き

身体障害者診断書(写し)の交付申請手続き

最終更新日:2024年10月15日

ここから本文です。

身体障害者手帳の診断書の写しを希望するときの、申請手続きの方法をご案内します。
写しを交付できるのは、神戸市で審査・発行した身体障害者手帳の診断書です。郵送での申請もできます。
診断書(原本)は手帳発行から30年間保管しています。

申請に必要なもの

ご本人が申請する場合

  1. 身体障害者診断書・意見書(写し)の交付申請書
    申請書ダウンロード申請書の記載例
    申請日時点でご本人が15歳以上であれば、本人の名前で申請できます。
    (保護者の名前で申請する場合は、本人以外の申請になります。)

  2. 身体障害者手帳
    郵送申請の場合は、手帳のおもて面を全ての写し(コピー)を、添付してください。

  3. 返信用封筒(住所を記載し、必要な送料分の切手を貼ったもの)
    • 窓口で、受け取る場合は不要です。
    • 添付がない場合は、窓口での受け取りになります。
    • 切手を貼っていない場合や、料金不足の場合も、窓口での受け取りとなります。
  4. (本人以外が、窓口で手続きする場合)窓口に来られる方の身元確認ができるもの
    運転免許証、保険証、マイナンバーカードなど

ご本人以外が申請する場合

  1. 身体障害者診断書・意見書(写し)の交付申請書
    申請書ダウンロード申請書の記載例
    【申請日時点でご本人が15歳以上の場合】
    ご本人以外の名前での申請するときは、委任欄に記載をしてください。
    【申請日時点でご本人が15歳未満の場合】
    保護者又は親権者が申請してください。委任欄の記載は不要です。

  2. 身体障害者手帳
    郵送申請の場合は、手帳のおもて面を全ての写し(コピー)を、添付してください。

  3. 返信用封筒(住所を記載し、必要な送料分の切手を貼ったもの)
    • 窓口で、受け取る場合は不要です。
    • 添付がない場合は、窓口での受け取りになります。
    • 切手を貼っていない場合や、料金不足の場合も、窓口での受け取りとなります。
  4. 申請者の身元が確認できるもの
    運転免許証、保険証、マイナンバーカードなど
    郵送申請の場合は、身元が確認できるもの写し(コピー)を、添付してください。

  5. (申請書以外が、窓口で手続きする場合のみ)窓口に来られる方の身元確認ができるもの
    運転免許証、保険証、マイナンバーカードなど

窓口(提出先)

お住まいの区の区役所保健福祉部障害福祉担当、北須磨支所障害福祉担当、玉津支所
郵送申請の場合は、身体障害者更生相談所でも申請可能です。

申請後のながれ

 

お問い合わせ先

福祉局障害者更生相談所