最終更新日:2024年7月30日
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神戸市行政不服審査会は、行政不服審査法(平成28年法律第68号)第81項第1号および神戸市行政不服審査法の施行に関する条例(平成28年3月条例第47号)第4条の規定に基づいて設置している附属機関です。
審査請求の裁決の客観性・公正性を高めるため、第三者の立場から、審査庁の判断の妥当性などをチェックすることを目的としています。
審査会の調査審議では、個人の権利義務に関係する内容を扱うこと、および委員間の自由な議論を確保する必要があることから、調査審議の手続は非公開としています(神戸市行政不服審査法の施行に関する条例第4条第10項)。
神戸市行政不服審査法の施行に関する条例(平成28年3月条例第47号)第4条において規定する神戸市行政不服審査会の委員名簿は次のとおりです。
神戸市行政不服審査会委員名簿
次の類型に該当する審査請求は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第43条第1項第5号の規定により、神戸市行政不服審査会への諮問を要しないものとします。
第1号 固定資産課税台帳に登録された価格に関する審査請求
第2号 継続的給付の差押えに係る配当処分に関する審査請求
第3号 児童相談所長が児童福祉法第28条第1項第1号又は第2号ただし書の承認を得て採った同法第27条第1項第3号の措置に関する審査請求
第4号 児童相談所長が児童福祉法第33条第5項本文の家庭裁判所の承認を得て行った
引き続いての一時保護に関する審査請求