審査請求

最終更新日:2024年10月28日

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審査請求の対象

審査請求は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)にいう処分(行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為)について、同法に基づき不服申立てをするものであり、行政全般が対象になるものではありません。
処分とは、行政庁の法令に基づく行為のすべてを意味するのではなく、公権力の主体として行う行為のうち、その行為によって直接市民の権利義務を形成し、又はその範囲を確定することが法令上認められているものをいいますので、各種契約の締結、入札に係る指名停止、多くの場合の補助金支給などのように公権力の行使といえないものや、多くの行政計画のように直接市民の権利義務を形成するものでないものは、審査請求で争うことはできません。また、行政庁に対して一定の行為(作為)を求める請求もできません。

【例:このような場合は、審査請求できません】

  • 本市と締結していた契約が解除されたことに納得がいかない。
  • 福祉乗車証が破損して、バス代が自己負担となった。弁償してほしい。
  • 損害を負わされたので、賠償してほしい。

このような場合で、話合いがつかないときは、民事事件として、裁判所における訴訟や調停の場で解決すべきものとなります。

審査請求の利益がない場合

処分に該当する場合であっても、それを争う法律上の利益を有していないとき(例えば、他人の利益に基づく審査請求、個人の利益と関係なく客観的に処分の違法性を争う審査請求など)、処分の効力が一定の期間の経過により失われたとき、当該処分を行政庁が取り消したりしたときなどには、審査請求の利益がなく、不適法なものとして却下裁決を行うこととなります。

審査請求書の様式

処分についての審査請求

行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(例:許可の取消処分、税の賦課処分、申請に対する不許可処分など)に不服がある場合に、使用してください(行政不服審査法第2条)。

不作為についての審査請求

法令に基づき行政庁に対して処分の申請をしたけれども、当該申請の日から相当の期間が経過したにもかかわらず、行政庁が何らの処分をもしない場合に、使用してください(行政不服審査法第3条)。

審査請求(不作為についての審査請求を含む。)を行うに当たっての注意事項

  • 必ずしもこの様式によらなければならないことはありませんが、行政不服審査法第19条第2項から第5項までの規定に従い記載をしていただく必要があります。
  • 様式の「審査庁 神戸市長」は一例ですので、審査請求先となる行政庁を記載してください。
  • 行政不服審査法および行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号)の規定に基づき代理人により審査請求をする場合における委任状など必要な書面を添付していただく必要があります。
  • 処分を行った者が市長以外(区長、福祉事務所長など)である場合は、審査請求書は正副2通提出してください。
  • 提出した審査請求書の控が必要な場合は、審査請求書1通(処分を行った者が市長以外である場合は、正副2通)に加え、同じ内容のものをもう1通、合計2通(処分を行った者が市長以外である場合は、合計3通)作成し、提出してください。受付け後、うち1通を控用として返却します。

2021年2月15日から、審査請求書への押印が不要になりました。

以下のPDFファイル「審査請求を行うに当たっての注意点」も併せてお読みください。

代理人による審査請求

審査請求は、代理人によってすることができます。代理人に審査請求の手続を委任する場合は、委任状を作成し、提出してください。
ただし、税理士又は税理士法人が税理士法(昭和26年法律第237号)第2条第1項第1号に規定する税務代理として審査請求をする場合には、委任状ではなく、同法第30条の規定により、税理士法施行規則(昭和26年大蔵省令第55号)第15条に規定する税務代理権限証書が必要となります。

審査請求の取下げ

審査請求の取下げは書面でしなければなりません。(行政不服審査法第27条第2項)

取下げをする場合は、以下の様式を参考に審査請求取下書を作成し、行財政局総務課(審査請求担当)に提出してください。
  ※任意代理人による取下げについては、行政不服審査法第12条の規定により特別の委任を受けた場合に限りすることができるとされています。したがって、取下げに関する権限を委任する旨を記載した委任状がない場合は、任意代理人による取下げはできません。
※法定代理人は行政不服審査法第12条の代理人に含まれないと解されているため、特別の委任がなくても審査請求を取り下げることができます。

審理員

審査請求についての審理手続は、原則として、審査請求に係る処分に関与しない職員で、審理員として指名された者が行います。

審理員名簿

行政不服審査法第17条において規定する審理員となるべき者の名簿は、次のとおりです。

審理員名簿

  • 神戸市行政不服審理役の職にある者

審理員が指名されない場合

次に掲げる処分に係る審査請求については、審理員は指名されません。

  • 神戸市情報公開条例(平成13年7月条例第29号)に基づく公開決定などに係る審査請求
  • 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づく開示決定、訂正決定および利用停止決定などに係る審査請求

標準審理期間

神戸市長を審査庁とする審査請求については、行政不服審査法第16条の規定に基づき、審査請求がその事務所に到達してから当該審査請求に対する裁決をするまでに通常要すべき標準的な期間(以下「標準審理期間」といいます。)を、1年とします。
なお、標準審理期間は審理の目安であることから、神戸市行政不服審査会への諮問手続などその他審査庁の責めに帰することができない事情により審理に要する期間が変動する場合があります。

審査請求手続の流れ

審査請求手続の流れは、次のとおりです。

神戸市行政不服審査会

審理員は、必要な審理手続を終えた後、審理員意見書を作成し、審査庁に提出しますが、審査庁は裁決をするに当たり、原則として、神戸市行政不服審査会に諮問しなければなりません。
神戸市行政不服審査会は、行政不服審査法第81条第1項の規定に基づき設置される附属機関で、学識経験者などの第三者により構成されています。

情報公開および個人情報開示などに関する審査請求

神戸市情報公開条例や個人情報の保護に関する法律に基づく処分についての審査請求には、審理員が指名されず、第三者機関である神戸市情報公開審査会又は神戸市個人情報保護審査会に諮問された後、これらの第三者機関により、調査・審査が行われます。

情報公開

個人情報開示など

審査請求の処理状況

処分又は不作為に係る市長に対する審査請求について、受付年度ごとにまとめています。

その他

  • 提出した反論書などの控が必要な場合は、反論書など正副2通に加え、同じ内容のものをもう1通、合計3通を作成し、提出してください。受付け後、うち1通を控用として返却します。
  • 行政不服審査法第13条第1項の規定に基づき、利害関係人が参加人として参加している場合は、参加人に送付するための副本も必要となります。

お問い合わせ先

行財政局総務課(審査請求担当)
住所:〒650-8570 神戸市中央区加納町6-5-1 神戸市役所1号館13階
電話:078-322-6533

お問い合わせ先

行財政局総務課