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最終更新日:2024年9月3日
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農業集落排水処理施設使用料(以下、「使用料」という。)は、原則として、上水道または簡易水道使用水量を基に算定しています。上水道を使用している方は、水道料金とともに2か月ごとに請求します。簡易水道を使用している方は、受託事業者より使用料を別途請求いたします。
ただし、井戸水等を使用している事業者や減量認定を受けている場合には、水道使用水量と排除汚水量が異なるため、上水道を使用している場合であっても、水道料金は水道局から、使用料は建設局(受託事業者)から請求します。
使用料のお支払い方法は、水道料金と使用料を併せて支払っている方と水道料金と使用料を別に支払っている方で異なります。
(1)水道料金と使用料を併せて支払っている方(水道水のみを使用されている方)
神戸市水道局のホームページをご確認ください。神戸市水道局「料金の支払・計算方法」
長期間使用しない場合や、使用を廃止する場合は手続きを行うことで基本使用料を止めることができます。お使いの水道により手続きが変わりますので、以下の通り手続きを行ってください。
例)相続した家で水を全く使っていない。老朽化した家を取り壊し空地にする。
(1)神戸市水道局より水の供給を受けている方(上水道のみ使用の方)
水道局で手続きを行っていただくことで、同時に受付がされます(下水道への個別連絡は必要ありません)。
神戸市水道局(水道を止めたい)
(2)簡易水道組合より水の供給を受けている方、井戸を使用している方
下水道部経営管理課に届出が必要です。様式を記入して、メールまたは郵送でご提出ください。
排水処理施設使用廃止・休止届(条例第12条関係)
※簡易水道の中止・廃止の手続きは、ご利用の簡易水道組合へ別途、ご連絡ください。
2023年10月より、請求の際お送りする「使用料納入通知書」、「使用料口座振替納付について(お知らせ)」に、請求金額、消費税額、登録番号を記載しています。
名称:神戸住環境整備公社・神鋼環境ソリューション・神鋼環境メンテナンス共同事業体
代表者一般財団法人神戸住環境整備公社
登録番号:T2140005020374
使用料を水道料金(上水道)と一緒に支払っている場合は、水道局からインボイスを発行します。詳しくは神戸市水道局のページをご覧ください。
関連リンク
神戸市:消費税軽減税率制度・インボイス制度
神戸市水道局:適格請求書発行事業者登録(インボイス制度)
国税庁:インボイス制度特設サイト
国税庁:インボイス制度の概要リンク
農業集落排水処理施設使用水量(排除汚水量)(以下、「使用水量」という。)の認定方法は、上水道または簡易水道(以下、「水道水」という。)のみを使用している場合には「使用水量=使用水量(排除汚水量)」となります。
しかし、水道水以外に井戸水・雨水を使用している場合は、使用水量(排除汚水量)の認定方法が異なります。
※井戸水・雨水等を使用する場合には、所定の様式による申告が必要です。
水道水のみを使用している場合は、その使用水量を使用水量(排除汚水量)として認定します。井戸水・雨水等を使用している場合には、使用している水の種類や世帯人数によって、以下のように使用水量(排除汚水量)の認定方法が異なります。
一般のご家庭の使用水量(排除汚水量)の認定方法
下水道使用水量(排除汚水量) |
|
---|---|
水道水を使用 |
水道使用水量 |
井戸水・雨水等のみを使用 |
世帯人数により、使用水量(排除汚水量)は変わります。 世帯人数1~2人:10立方メートル/月 世帯人数3~5人:18立方メートル/月 世帯人数6人以上:24立方メートル/月 |
水道水と井戸水・雨水等を併せて使用 |
A)水道水と井戸水を併せて使用している場合 世帯人数1~2人⇒水道使用量のみ 世帯人数3~5人⇒水道使用量+6立方メートル/月 世帯人数6人以上⇒水道使用量+8立方メートル/月 B)水道水と雨水を併せて使用している場合 世帯人数1~2人⇒水道使用量のみ 世帯人数3~5人⇒水道使用量+2立方メートル/月 世帯人数6人以上⇒水道使用量+3立方メートル/月 |
水道水を使用している場合は、その使用水量を使用水量(排除汚水量)として認定します。井戸水・雨水等を使用している場合には、その使用水量を使用水量(排除汚水量)として認定します。
事業所等の使用水量(排除汚水量)の認定方法
下水道使用水量(排除汚水量) |
|
---|---|
水道水を使用 |
水道使用水量 |
井戸水・雨水等のみを使用 |
井戸水・雨水等の使用水量(ご注意) |
水道水と井戸水・雨水等を併せて使用 |
水道水の使用水量+井戸水・雨水等の使用水量(ご注意) |
(ご注意)事業所等で井戸水・雨水等を使用する場合、使用水量を計測するための私設メーターを設置してください。(メーター本体およびメーター設置の費用は、使用者様の負担です。)
なお、神戸市では、排水メーター制度(排水側に私設メーターを設置し、そのメーターの計測水量を排除汚水量として認定する制度)の新規認定を停止しています。
(1)排除汚水量申告書
井戸水・雨水等を使用して、公共下水道に排除する場合
(1)事前相談
井戸水・雨水を使用する場合、工事用水をトイレ等に使用する場合は、使用水量を正確に計測できる位置に私設メーターを設置する必要があります。(メーター本体及びメーター設置に係る費用は、ご使用者様のご負担となります。)
メーターの設置位置によっては、認定できない場合がありますので、必ずメーターを設置する前にご相談ください。なお、設置場所が適切でない場合には、設置場所の変更やメーターの追加の設置をお願いする場合があります。
事前相談時に必要な資料の一例
位置図・配置図・平面図・給排水系統図・メーター設置予定場所付近の詳細図,など
一般家庭で井戸水・雨水等を使用する場合は、世帯人数による固定水量認定となります。(メーターを設置する必要はありません。)
(2)申請
「排除汚水量申告書」に必要事項を記入し、添付資料と併せて提出してください。
添付資料の一例
位置図・配置図・平面図・給排水系統図・メーター設置場所付近の詳細図・メーター写真(指針数及びメーター番号が読み取れるもの)など
≪様式及び記入例≫
排除汚水量申告書【井戸・雨水等を使用される場合】(様式)(WORD:46KB)(記入例)(PDF:63KB)
排除汚水量減量申告書【工事現場でトイレ・手洗等を使用し、下水道に排除される場合】(様式)(WORD:37KB)
(3)現地検査
提出された「排除汚水量申告書」または「排除汚水量減量申告書」の記載内容を確認し、担当者が現地で申告内容(給排水経路・メーター設置位置など)に誤りや問題がないかを検査します。
(4)認定
現地検査の結果、問題がなければ、排除汚水量の認定方法や請求開始時期などを認定し、通知します。
上記の排除汚水量申告書または排除汚水量減量申告書の内容に変更がある場合には、下水道部経営管理課まで連絡して、排除汚水量認定基準異動届を提出してください。
≪様式及び記入例≫
排除汚水量認定基準異動届(様式)(WORD:38KB)(記入例)(PDF:57KB)
(1)排除汚水量認定基準異動届の提出対象となるもの
・井戸水・雨水の使用終了
・神戸市に申告しているメーターの追加、交換及び撤去
・申告している事業所内の給排水配管の変更や撤去(軽微なものを除く。)
・会社名の変更など
(2)排除汚水量認定基準異動届の対象とならないもの
・会社代表者の氏名や役職等の変更
・工事現場でのメーター撤去(ただし、最終値の写真を下水道部経営管理課に送付してください。)