最終更新日:2024年10月1日
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現地に道の形態があり、情報マップ「建築基準法指定道路情報」で、路線の表記がないものは、未判定路線です。
建築安全課4番窓口で、道路調査依頼書を提出ください。判定して結果をお知らせします。
判定結果は、通常1~2週間程度で情報マップ「建築基準法指定道路情報」に反映されます。
「建築基準法の道路でない」道が、建築基準法の道路に該当すると考えられる場合は、その道が建築基準法第42条1項各号又は2項の要件に該当すると客観的に判断できる根拠資料(地図、図面、写真など)を用意して、建築安全課4番窓口で相談下さい。