最終更新日:2024年9月24日
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建築基準法 第42条 |
道路の種類・名称など | 主な問い合わせ先 |
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1項1号 | 【道路法】 道路法による幅員4メートル以上の道路 |
<公道・私道、道路台帳平面図>
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1項2号 | 【開発等道路】 都市計画法、土地区画整理法等による幅員4メートル以上の道路 |
<開発許可>
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1項3号 | 【既存私道】 基準時(注)に現に存在する幅員4メートル以上の道路 |
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1項4号 | 【事業予定道路】 道路法、都市計画法、土地区画整理法等の事業計画のある道路のうち特定行政庁(市長)が指定した幅員4メートル以上の道路 |
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1項5号 | 【位置指定道路】 政令で定める基準に適合する道で、築造しようとする者が特定行政庁(市長)からその位置の指定を受けた幅員4メートル以上の道路 |
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2項 | 【みなし道路】 基準時(注)より存在し、かつ幅員や建ち並びに関する一定の要件を満たし特定行政庁(市長)が指定した幅員4メートル未満の道 ※基準時(注)の道路中心線から2メートル後退(対側が川、線路敷の場合は一方後退4メートル) ※2項道路拡幅整備届出書の提出をお願い |
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3項 | 【水平距離指定】 法42条2項道路のうち、特定行政庁(市長)から水平距離(道路の中心線から道路境界線までの距離)の指定を受けたもの ※基準時(注)の道路中心線から指定された水平距離(1.35~2メートル)後退 |
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建築基準法の道路でない | 上記に該当しないもの ※建築基準法上の道路に接道しない敷地で建築行為を行う場合は、確認申請の前に許可が必要 |
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未判定 | 現地に道の形態があるが道路種別が示されていないもの |
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(注)基準時は、以下の地域を除き、1950(昭和25)年11月23日(建築基準法施行日)
私道であっても建築基準法の道路は変更・廃止の制限があります。建築安全課の4番窓口で相談ください。
神戸市中央区浜辺通2-1-30三宮国際ビル5階
神戸市建築住宅局建築指導部建築安全課(④窓口)
建築基準法の道路についての質問は、問合せフォームをご利用ください。