既存の共同住宅・長屋の駐車施設

最終更新日:2024年10月1日

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神戸市では、10戸以上の共同住宅・長屋を建築する際は、「指定建築物制度」にしたがって、駐車施設の確保に関する基準で指導を行っています。
既存の共同住宅・長屋の駐車施設の現状変更などを行う場合には、その利用実態からみて基準によりがたく、かつ近隣の住環境の維持に支障がないと市長が認める場合は、基準を緩和して適用します。

基準を緩和して適用する要件

  • 完成からおおむね10年が経過していること
  • 駐車施設の利用実績(過去5年程度)が基準台数を上回っていないこと
  • 所有者等により、需要に応じた適切な駐車施設が確保されること
  • 特殊の装置を利用した敷地内の既存駐車施設を撤去する場合は、その跡地を駐車施設として利用すること
  • 敷地内の既存駐車施設部分を他の用途として利用する場合は、容易に駐車施設として復旧できる利用形態とすること
  • 所有者等により駐車施設が適正に管理されること

手続き

既存駐車施設の利用状況および変更計画等は、報告書の提出を求める場合があります。

※駐車施設の現状を変更する場合でも、現行の基準に適合していれば、手続きの必要はありません。
→現行の基準は「指定建築物制度」のページをご確認ください。

報告書の提出を求める場合の必要書類

  • 駐車施設に関する報告書(別記様式第3号)(WORD:26KB)
  • 既存駐車施設の利用実績が分かる図書(過去5年程度)
  • 管理組合総会議事録の写し又はそれに代わる図書
  • 現況配置図(敷地内における各建築物の位置及び駐車施設を明示したもの)
  • 駐車施設の現況写真
  • 現状変更後の駐車施設計画図
  • 駐車施設の管理及び使用に関する規約等の写し
  • その他市長が必要であると認める図書

報告の方法

神戸市スマート申請システム(e-KOBE)で報告書を提出してください。
既存の共同住宅・長屋の駐車施設に関する報告

運用基準

問合せ・相談

建築住宅局建築指導部建築調整課

 

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建築住宅局建築指導部建築調整課