神戸市では、10戸以上の共同住宅・長屋を建築する際は、「指定建築物制度」にしたがって、駐車施設の確保に関する基準で指導を行っています。
既存の共同住宅・長屋の駐車施設の現状変更などを行う場合には、その利用実態からみて基準によりがたく、かつ近隣の住環境の維持に支障がないと市長が認める場合は、基準を緩和して適用します。
- 完成からおおむね10年が経過していること
- 駐車施設の利用実績(過去5年程度)が基準台数を上回っていないこと
- 所有者等により、需要に応じた適切な駐車施設が確保されること
- 特殊の装置を利用した敷地内の既存駐車施設を撤去する場合は、その跡地を駐車施設として利用すること
- 敷地内の既存駐車施設部分を他の用途として利用する場合は、容易に駐車施設として復旧できる利用形態とすること
- 所有者等により駐車施設が適正に管理されること
既存駐車施設の利用状況および変更計画等は、報告書の提出を求める場合があります。
※駐車施設の現状を変更する場合でも、現行の基準に適合していれば、手続きの必要はありません。
報告書の提出を求める場合の必要書類
- 駐車施設に関する報告書(別記様式第3号)(WORD:26KB)
- 既存駐車施設の利用実績が分かる図書(過去5年程度)
- 管理組合総会議事録の写し又はそれに代わる図書
- 現況配置図(敷地内における各建築物の位置及び駐車施設を明示したもの)
- 駐車施設の現況写真
- 現状変更後の駐車施設計画図
- 駐車施設の管理及び使用に関する規約等の写し
- その他市長が必要であると認める図書
報告の方法
神戸市スマート申請システム(e-KOBE)で報告書を提出してください。
既存の共同住宅・長屋の駐車施設に関する報告
建築住宅局建築指導部建築調整課