駐車施設の確保に関する基準などを改正しました。→
改正の概要(PDF:516KB)
- 2024年10月1日以降の届出には新基準が適用されます。
- 意見公募時の見直し案から、大型二輪車の割合を二輪車全体の「20%以上」から「15%以上」に変更しています。
- 改正に伴い、手引きや様式なども変更していますので、ご注意ください。
制度の概要(近隣説明、共同住宅の駐車施設など)
神戸市では、住環境の保全と育成を図ることを目的として、「神戸市民の住環境等をまもりそだてる条例」を定めています。
この条例では、一定規模以上の建築物を「指定建築物(中高層建築物、ワンルームマンション、特定共同住宅)」と位置づけています。
- 「中高層建築物」「ワンルームマンション」を建築する場合は、「標識の設置」や「説明の実施」を義務付け
- 「ワンルームマンション」「特定共同住宅」を建築する場合は、「駐車施設の確保」などを指導
指定建築物を建築する際は、建築計画の内容や説明の実施結果などについて、神戸市への届出が必要です。
詳細は、下記の「指定建築物制度の概要」をご確認ください。
建築主の方へお願い
建築計画の説明を受けることは、ほとんどの住民の方にとって初めての経験で、建築に関する専門知識を持つ方は多くありません。
建築主等の基本的責務として、説明を受ける相手の立場に立って、丁寧でわかりやすい説明を心掛けてください。
要望に対しては可能な限り検討し、対応が難しい場合でもその理由を丁寧に説明するなど、理解を得られるよう努めてください。
指定建築物建築届
手続き・届出の流れ
①駐車施設の確保に関する基準などに沿った建築計画
↓
②「標識の設置」及び近隣への「説明の実施」
※
特定共同住宅のみに該当する場合は不要
↓
③「指定建築物建築届」提出
↓
④手続き完了(通知)
↓
⑤届出受付日から
30日経過後、確認申請
※
特定共同住宅のみに該当する場合は
10日経過後
指定建築物建築届の手引き
建築の計画、標識の設置、説明の実施、届出にあたっては、「指定建築物建築届の手引き」を必ずご確認ください。
【参考資料】駐車施設の確保に関する基準チェックシート(試算用)(EXCEL:56KB)
※駐車施設を計画する際の試算用にご利用ください。
※計算式に誤りがあったため修正しました。最新版をご利用ください。
届出方法(電子申請)
様式
※駐車施設チェックシートの計算式に誤りがあったため修正しました。最新版をご利用ください。
届出後の変更
計画変更等により、届出事項に変更が生じた場合は、変更届を提出してください。
変更内容によっては提出不要の場合があるので、建築調整課へ確認してください。
届出に必要な図書・様式
届出方法(電子申請)
|
神戸市スマート申請システム(e-KOBE)で提出してください。
指定建築物変更届 |
届出後の取下げ
建築計画を取り止める場合は、取下げ届を提出してください。
計画を大幅に見直す場合も、一旦取下げのうえ、新たに建築届を提出してください。
様式
届出方法(電子申請)
駐車施設の確保に関する特例
駐車施設については、特例的に敷地外での確保や指導基準の緩和を認める場合があります。
関連情報
規則改正前の資料
問い合わせ・相談
建築住宅局建築指導部建築調整課