お知らせ
福祉駐車券の有効期限を2年間延長(2024年9月10日)
有効期限延長についてよくある質問・回答
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質問 |
回答 |
本人が死亡している・福祉駐車券を返却したのにお知らせが届いた。 |
情報の確認をしたいため、お手数ですが、建設局道路計画課(福祉駐車券担当)までご連絡ください。
なお、ページ下部にあるお問い合わせフォームから受付可能です。 |
すでに福祉駐車券を利用していない・今後は利用しない。 |
同上 |
福祉駐車券を申請した記憶がないのにお知らせが届いた。 |
同上 |
お知らせに記載されている氏名、住所が違う。 |
同上 |
福祉駐車券は手元にないが、有効期限を延長するなら利用したい |
再発行のお手続きが必要です。
なお、再発行は有効期間中、1回のみです。
情報の確認をしますので、お手数ですが、建設局道路計画課(福祉駐車券担当)までご連絡ください。
なお、ページ下部にあるお問い合わせフォームから受付可能です。 |
新しい有効期限を記載した券がほしい。 |
新しい有効期限を記載した券は発行しません。
気になる場合は、ご自身で券に新しい有効期限を手書きしていただいても構いません。 |
制度の概要
神戸市内在住の方で、一定の障害をお持ちの方について、市営駐車場(※)を利用する際に3時間までの駐車料金を減免できる制度です。
※市営駐車場は、下記に記載されている「福祉駐車券が利用できる駐車場に記載されている駐車場」に限ります。
減免の対象者
神戸市在住で、次の要件を満たす方
本人が運転する場合
身体障害者手帳1級~4級
介護者が運転する場合
身体障害者手帳第1種
精神障害者保健福祉手帳1級
療育手帳A判定
3時間までの駐車料金が無料。(ただし、下記申請手続きで交付された「福祉駐車券」を持っている人に限ります)
- 3時間を超える時間分は正規の駐車料金が発生します。
- 駐車時間によっては、福祉駐車券を利用しても、支払い料金が1日の上限料金になる場合もあります。
車両登録(車検証写しの提出)・車両変更申請が不要となり、知人の所有する車両、レンタカー、車検時の代車等でも、福祉駐車券が利用できます。
※申請者(障害者対象者)が乗車する場合に限ります。
※車両登録廃止に伴う、新しい福祉駐車券の発行はしません。現在、使用中の福祉駐車券を使用してください。
駐車場によって、出庫方法が違いますので、注意してください。
福祉駐車券が使用できない等のトラブルが発生した場合は、各駐車場の係員に連絡してください。
各駐車場の場所は、「福祉駐車券の利用可能な駐車場マップ」をご覧ください。
共通事項
- 「福祉駐車券申請書」に必要事項を記入し、必要書類と一緒に下記発行元へ郵送してください。
- 添付書類もれや申請内容に不備がなければ、5営業日程度で「福祉駐車券(新規・再発行)」または「登録内容変更済の福祉駐車券」を簡易書留で郵送します。
(簡易書留の受け取りには、本人または家族の受領印が必要です。)
※減免要件を満たしておらず、福祉駐車券を発行出来ない場合でも、申請にかかった費用の返還はしません
再発行
- 紛失での再発行は、福祉駐車券の有効期限内に一回までです。
- 磁気不良での再発行は、現物と交換できる場合に限り、何回でも受付できます。
福祉駐車券が不要になった
- 本券に理由(転居・死亡・資格喪失など)を記載して、下記発行元まで郵送してください。
必要書類
共通
福祉駐車券申請書(PDF:227KB)
福祉駐車券申請書(書き方)(PDF:186KB)
「福祉駐車券申請書」は、各区役所・北須磨支所の保健福祉課障害福祉担当窓口、西区玉津支所の保健福祉サービス窓口にもあります。
各区役所・北須磨支所・西区玉津支所では、申請書と共に送付用封筒(切手不要)も用意しています。
新規申請
- 障害者手帳の写し(住所記載部分が分かるよう見開きの状態)
- 運転免許証のコピー(本人が運転する場合)
障害者手帳の変更
- 変更後の障害者手帳の写し(住所記載部分が分かるよう見開きの状態)
- 「福祉駐車券」の本券(コピー不可)(住所変更のみの場合は不要)
再発行(紛失した場合・磁気不良で使えなくなった場合)
- 障害者手帳の写し(住所記載部分が分かるよう見開きの状態)
- 「福祉駐車券」の本券(コピー不可)(磁気不良の場合のみ)
よくある質問と回答
よくある質問と回答(PDF:478KB)
発行元
神戸市建設局道路計画課
〒650-8570神戸市中央区加納町6丁目5番1号神戸市役所4号館7階
神戸市建設局一部移転のお知らせ