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最終更新日:2023年12月1日
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この規約は、神戸市ネットモニター制度(以下「本制度」といいます。)の運用に関し必要な事項を定めます。
2015年2月1日制定
2023年12月1日最終改定
第1条 本制度は、神戸市(以下、「運営者」といいます。)がインターネットを活用して、市民から市政に対するご意見を伺うとともに、市民に市政情報の発信を行うことを目的とします。
第2条 本制度の参加資格を有する方は次の各号のすべてを満たす方とします。
第3条 本制度に参加する方は、ネットモニターシステム(以下、「システム」といいます。)に運営者が定める事項を入力して、登録を行うこととします。(以下、参加登録をした方を「ネットモニター」といいます。)
第4条 ネットモニターの任期は参加登録の日から当該年度の末日(3月31日)までとします。第12条に定める退会を行わない限り、任期は1年間自動更新され、以降も同様とします。
第5条 ネットモニターの活動内容は次の各号のとおりとします。
第6条 運営者は、ネットモニターに対して、活動実績に応じて謝礼を支払います。
2 ネットモニターが使用する機器に要する経費及びインターネット利用に要する通信費用は、ネットモニターの負担とします。
第7条 運営者は、ネットモニターの登録情報を個人情報の保護に関する法律に従い、適切に取扱うこととし、ネットモニターはこれに同意するものとします。
第8条 運営者は、本制度を運用する目的以外でネットモニターの登録情報を利用しません。
第9条 ネットモニターは、自己の責任においてID及びパスワードを管理し、これらを第三者に開示もしくは漏洩してはなりません。
第10条 ネットモニターは、登録情報に変更が生じた場合、速やかに自らシステムに変更登録を行うこととします。
第11条 ネットモニターは、システムの利用にあたって、次の各号の行為を行ってはなりません。
2 前項各号の行為に起因して管理者もしくは第三者に損害が生じた場合、ネットモニターは、その資格を喪失した後であっても、当該損害を賠償する責を負うことがあります。なお、この場合、運営者は損害を被った第三者に対し一切責任を負いません。
第12条 ネットモニターは、本制度からの退会を希望する場合、運営者が定める事項をシステムに入力して、退会登録を行うこととします。なお、退会登録と同時にネットモニター資格を喪失し、その時点までの全ての権利は失効します。
2 ネットモニターが次の各号のいずれかに該当する場合は、運営者がネットモニターの退会手続きを行うものとします。
3 運営者は、前項の規定によりネットモニターの退会手続きを行う場合、その旨を通知するものとします。
第13条 運営者は本制度の活動内容の全部または一部をネットモニターへの事前の通知及び承諾を得ることなく、変更、停止又は廃止することができることとします。
第14条 運営者は、ネットモニターへの事前の通知及び承諾を得ることなく本規約の変更を行うことができることとします。なお、運営者が当該変更を行った場合、変更内容をシステムのホームページ上に掲示することにより、ネットモニターに対し変更の通知を行うものとします。本規約の変更後、ネットモニターが引き続きシステムにログインした場合、ネットモニターは変更を承認したものとみなします。