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最終更新日:2024年10月24日
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許可品目
産業廃棄物:廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類
※廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条第1項第3号イに定める安定型産業廃棄物に限る。)
※石綿含有産業廃棄物を含む。
産業廃棄物:燃え殻(有害なものを除く。)、汚泥(有害なものを除く。)、廃油(タールピッチ類に限る。)、廃プラスチック類(シュレッダーダストを除く。)、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、鉱さい(有害なものを除く。)、がれき類、ばいじん(有害なものを除く。)、13号廃棄物
※石綿含有産業廃棄物を含む。水銀使用製品産業廃棄物(水銀回収義務対象物を除く。)を含む。水銀含有ばいじん等(水銀回収義務対象物を除く。)を含む。
許可品目
産業廃棄物:廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類
※廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条第1項第3号イに定める安定型産業廃棄物に限る。
※石綿含有産業廃棄物を含む。
産業廃棄物:燃え殻、汚泥、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、鉱さい、がれき類、ばいじん、13号廃棄物
※石綿含有産業廃棄物を含む。水銀使用製品産業廃棄物(水銀回収義務対象物を除く。)を含む。水銀含有ばいじん等(水銀回収義務対象物を除く。)を含む。