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最終更新日:2024年11月1日
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産業廃棄物収集運搬業に係る以下の事項を変更したとき(変更許可が必要な場合を除く)、又は業を廃止したときは届出書を提出してください。
変更又は廃止の日から10日以内に届出してください。
※登記事項証明を要する変更届の場合は30日以内
代表者の交代など、許可証の記載事項が変更になる場合は許可証の書き換えとなります。
なお、許可証書き換えの手数料は不要です。
変更又は廃止等があったときは、遅滞なく届出してください。
産業廃棄物処理業許可証又は特別管理産業廃棄物処理業許可証を紛失し、又は損傷したとき。
許可証を紛失し、又は損傷したときは、速やかに届出してください。
神戸市廃棄物の適正処理,再利用及び環境美化に関する規則(外部リンク)
法人の役員や事業主が欠格要件に該当するに至ったとき。
欠格要件に該当するに至った日から2週間以内に届出してください。
〒651-0086神戸市中央区磯上通7-1-5三宮プラザEAST2階【周辺地図】(PDF:203KB)
神戸市環境局事業系廃棄物対策課(民間施設担当)
電話番号:078-595-6191(直通)
受付時間:月曜から金曜日祝日、年末年始除く)8時45分~17時30分(12時00分~13時00分を除く)