産業廃棄物収集運搬業(変更・廃止届等)

最終更新日:2024年11月1日

ここから本文です。

変更・廃止の手続き

産業廃棄物処理業変更・廃止届出書

届出を要する場合

産業廃棄物収集運搬業に係る以下の事項を変更したとき(変更許可が必要な場合を除く)、又は業を廃止したときは届出書を提出してください。

  1. 法人の名称、代表者の氏名
  2. 次に掲げる者
    • 法人の役員、政令で定める使用人、法定代理人
    • 発行済株式総数の5%以上の株を保有している株主
    • 総出資額の5%以上の額に相当する出資をしている者
  3. 事務所及び事業場の所在地(住所を含む。)
  4. 事業の用に供する施設(車両・駐車場を含む。)並びにその設置場所及び構造又は規模

提出書類

提出の期限

変更又は廃止の日から10日以内に届出してください。
※登記事項証明を要する変更届の場合は30日以内

許可証の書き換え

代表者の交代など、許可証の記載事項が変更になる場合は許可証の書き換えとなります。
なお、許可証書き換えの手数料は不要です。

産業廃棄物処理施設変更報告書

届出を要する場合

産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管あり)許可業者が上記の「届出を要する場合」に該当する変更(車両の変更等を除く。)を行った場合。

提出の期限

変更又は廃止等があったときは、遅滞なく届出してください。

産業廃棄物処理業許可証の紛失

産業廃棄物処理業許可証再交付申請書

届出を要する場合

産業廃棄物処理業許可証又は特別管理産業廃棄物処理業許可証を紛失し、又は損傷したとき。

届出の期限

許可証を紛失し、又は損傷したときは、速やかに届出してください。

神戸市廃棄物の適正処理,再利用及び環境美化に関する規則(外部リンク)

欠格要件への該当

欠格要件該当届出書

届出を要する場合

法人の役員や事業主が欠格要件に該当するに至ったとき。

提出の期限

欠格要件に該当するに至った日から2週間以内に届出してください。

その他

  • 車両、船舶の変更届は、電子手続もご利用いただけます。【電子手続のページ】(外部リンク)
  • 提出部数は1部ですが、副本があれば受付印を押印後、返却いたします。
  • 郵送の場合、送付先を記入し、副本重量相当分の切手を貼付した副本返却用封筒も同封してください。
  • 住民票など公的機関が発行する証明書については、受付窓口で原本と照合したものであれば、原本に代えてコピーを提出することができます。

窓口

〒651-0086神戸市中央区磯上通7-1-5三宮プラザEAST2階【周辺地図】(PDF:203KB)
神戸市環境局事業系廃棄物対策課(民間施設担当)
電話番号:078-595-6191(直通)
受付時間:月曜から金曜日祝日、年末年始除く)8時45分~17時30分(12時00分~13時00分を除く)

ページの先頭へ戻る

お問い合わせ先

環境局事業系廃棄物対策課