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本市では、人通りが多く、路上喫煙による火傷や衣服の焼け焦げなどの被害が特に発生するおそれがある地区を「路上喫煙禁止地区」に指定しています。「路上喫煙禁止地区」では、喫煙場所を整備するとともに、違反者から1,000円の過料を徴収しています。
「路上喫煙禁止地区」での路上喫煙を防止する取組みの一環として、路上喫煙をさらに減らすことを目的に、喫煙所の整備経費に対する補助金を交付します。
補助対象
※加熱式たばこ専用の喫煙所と屋外に灰皿やパーティション等のみを設置する喫煙所は補助の対象外です。
補助対象者
次のいずれかに該当する者とします。
- 市内の建物の所有者及び占有者
- 市内の土地の所有者及び占有者
- その他市長が特に認めるもの
上記に定めるもののほか、次に掲げるすべての条件を満たすこと。
- 代表者及び役員に破産者及び禁固以上の刑に処せられている者がいる事業者でないこと。
- 会社更生法(平成14年法律第154号)及び民事再生法(平成11年法律第225号)等による手続きをしている事業者でないこと。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員が役員又は代表者として、若しくは実質的に経営に関与している団体、その他暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している団体等、神戸市契約事務等からの暴力団等の排除に関する要綱第5条各号に該当する団体でないこと。
- 国税及び神戸市税を含む地方税を滞納している又は未申告である事業者でないこと。
補助要件
- 路上喫煙禁止地区内または路上喫煙禁止地区から概ね100m以内にあること。
- 道路または公共的通路(建物内の通路で誰もが自由に通行できるところをいう。)から直接出入りできること。
- 道路に面していない場合は、建物内の喫煙所の位置について建物入り口に案内掲示があること。
- 店舗に併設する場合は、店舗部分と壁などで明確に区画されていること。
- 公共の用に供し、無償で一般に開放され、誰もが利用できること。
- 床面積が5平方メートル以上であること。
- 概ね1日8時間以上かつ週5日以上供用すること。
- 供用日においては、毎日清掃等を行い、適切な維持管理を行うこと。
- 供用開始後、5年以上継続した運営が見込めること。
- 出入口を開放した際の開口面において、喫煙所内に向かう気流が0.2m/秒以上確保される換気扇等を設置すること。
- 健康増進法(平成14年法律第103号)や兵庫県受動喫煙の防止等に関する条例(平成24年兵庫県条例第18号)など関係法令等および「屋外分煙施設の技術的留意事項」(平成30年11月9日付け健発1109第6号厚生労働省健康局長通知)を遵守すること。
- 交付申請日の属する年度の末日までに供用開始すること。
補助率・補助額
補助率
100パーセント
補助額
- 上限1,000万円
- 地下階に位置する場合 上限2,000万円
事前相談
当ページ下部の「問い合わせフォーム」でご相談ください。
申請期限
2025年2月14日(金曜)まで
交付の申請
補助事業開始の30日前までに、神戸市喫煙所整備経費補助金交付申請書(様式第1号)に下記の書類を添付して申請してください。なお、記載してあるもの以外にも、資料の提出をお願いする場合があります。
- 事業計画書
- 収支予算書
- 工事見積書
- 施設及び設備の仕様及び外形図
- 施設及び設備の設置(予定)場所を示す位置図
- 施設及び設備を設置する土地または建物を賃貸借等する場合は、賃貸借契約書等の写し(契約締結前である場合は賃貸借契約書等の案の写しを提出してください。契約締結後、速やかに賃貸借契約書等の写しを提出してください。)
交付の決定
申請の内容を審査し、補助金の交付又は不交付を決定します。
工事の着手・完了
補助金交付決定後、神戸市喫煙所整備経費補助金事業着手届(様式第10号)に下記の書類を添付して提出してください。事業を中止・変更する場合は、手続きが必要です。事前にご相談ください。
- 工事契約書、注文書及び請書又はその他の工事に係る契約を締結したことを示す書類の写し
- 工事工程表
実績報告書の提出
事業が完了したときは、神戸市喫煙所整備経費補助金実績報告書(様式第11号)に、下記の書類を添付して提出してください。なお、記載してあるもの以外にも、資料の提出をお願いすることがあります。
- 事業実績報告書
- 収支決算書
- 補助事業の契約関係書類の写し(注:経費の内訳が分かる書類を含む)
- 補助事業の請求書、領収書又は振込金受取書の写し
- 収支決算書と補助事業の契約関係書類の写しの金額が異なる場合は、その理由書
- 喫煙施設及び設備の完成引渡書の写し
- 喫煙施設を設置した場所を示す位置図
- 建物内外主要部分の写真
- 工事完了後の喫煙所の面積が分かる書類
補助額の確定
神戸市喫煙所整備経費補助金額確定通知書(様式第12号)で通知します。
補助金の請求
神戸市喫煙所整備経費補助金額確定通知書(様式第12号)の受領後、神戸市喫煙所整備経費補助金交付請求書(様式第13号)を提出してください。
補助金の交付
補助金の請求を受けた日から30日以内に補助金を交付します。
注意事項
- 予算の上限に達した場合は、年度途中であっても受付を終了します。
- 補助金交付の決定前に行われた喫煙所設置に係る全ての経費は補助対象となりません。
補助金の返還
5年以内に喫煙所を廃止した場合は、あらかじめ神戸市喫煙所整備経費補助金財産処分承認申請書(様式第15号)を提出し、補助金の全部又は一部を返還していただくことがあります。
補助対象喫煙所は、神戸市指定喫煙所制度実施要領で定める「指定喫煙所」となります。供用開始後に市ホームページで広報します。
指定喫煙所とは
路上喫煙防止の一環として、路上喫煙禁止地区周辺の喫煙所の管理者の協力の下、利用者が適切に喫煙できる一定の要件を満たした喫煙所を、市が指定喫煙所として指定し、必要な周知を行うもの。