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最終更新日:2024年8月30日
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路上喫煙は、火傷や衣服の焼け焦げのほかに、ぽい捨てにもつながる恐れのある迷惑な危険行為です。そこで、安全で美しいまちづくりをさらに進めるため、「神戸市ぽい捨て及び路上喫煙の防止に関する条例」に基づき、道路、公園、広場その他の公共の場所(室内又はこれに準ずる環境にある場所を除く)において、路上喫煙をしないよう努めていただくこととしています。
STOP-迷惑喫煙受動喫煙の防止に関しては、健康増進法や「受動喫煙の防止等に関する条例」により規定されています。「受動喫煙の防止等に関する条例」では、屋内だけに限らず、学校の敷地周辺や公園の敷地内などでの喫煙が禁止されています。
人通りが多く、路上喫煙による火傷や衣服の焼け焦げなどの被害が特に発生するおそれがある地区を「路上喫煙禁止地区」に指定しています。「路上喫煙防止指導員」が路上喫煙禁止地区を巡回し、三宮・元町地区では2008年7月1日から、六甲道駅周辺地区では2011年10月1日から、違反者より1,000円の過料を徴収しています。また、2013年から、海水浴場開設期間中の「須磨海水浴場地区」も指定しています。
須磨海岸での喫煙禁止について
「路上喫煙禁止地区」において、路上喫煙をさらに減らすことを目的に、民間事業者による受動喫煙にも配慮した喫煙所の整備を促進するため、喫煙所の整備経費に対する補助金を交付します。
歩きたばこはもちろん、立ち止まっていても、自転車に乗りながらの喫煙なども含みます。
道路だけでなく、広場、公園など多くの人が集まる公共の場所のことです。
人混みかそうでないかという感覚には個人差があります。また、携帯灰皿を使って立ち止まって喫煙していても、周囲の人に接触してしまう恐れはなくなりませんので、他人に迷惑や被害を与えてしまう恐れのある喫煙はしないように努めて下さい。
「加熱式たばこ(※)」は、外側が熱くなく、火傷の恐れがないことから、「神戸市ぽい捨て及び路上喫煙の防止に関する条例」に規定する「喫煙」には該当しません。なお、加熱式たばこの喫煙は、通常の喫煙行為とまぎらわしいため、喫煙所など決められた場所で喫煙していただきますようご協力をお願いします。
(※)「加熱式たばこ」とは、たばこの葉を電気で加熱し、そこから出る蒸気を吸い込むたばこのことです。
受動喫煙の防止に関しては、健康増進法や「受動喫煙の防止等に関する条例」により規定されています。「受動喫煙の防止等に関する条例」では、屋内だけに限らず、学校の敷地周辺や通学時間帯における通学路、公園の敷地内などでの喫煙が禁止されています。なお、「受動喫煙の防止等に関する条例」では「加熱式たばこ」も規制の対象となります。
「路上喫煙禁止地区」は、指定喫煙場所を除き、路上喫煙が禁止される地区のことです。2008年4月21日に、三宮・元町地区を「路上喫煙禁止地区」に指定し、次いで2011年6月21日に六甲道駅周辺地区を「路上喫煙禁止地区」に指定しました。さらに、2013年より、海水浴場開設期間中の「須磨海水浴場地区」も追加指定しています。
三宮・元町地区では、東はJR三ノ宮駅北側からフラワーロード、西はJR元町駅から南の鯉川筋(大丸神戸店まで)、北はいくたロード(東側歩道)と生田新道(南側歩道)、サンキタ広場で囲まれた道路、南は花時計線に囲まれた道路、市役所・東遊園地周辺などの屋外の公共的な場所です。
六甲道駅周辺地区では、東はフォレスタ六甲の東側道路八幡線、西はウェルブ六甲道1番街の西側道路、北はフォレスタ六甲の北側道路神若線及び六甲本通商店街、南は国道2号線までの屋外の公共的な場所です。
須磨海水浴場地区については、須磨海水浴場の陸域、東西約2kmの範囲のうち、屋外の公共的な場所です。詳細は「路上喫煙禁止地区」の区域をご覧ください。
路上喫煙防止指導員(市職員)が路上喫煙禁止地区内を巡回し、違反者に注意をして、たばこの火を消すように指導し、1,000円の過料をその場で現金で支払っていただきます。
(注意)指導員は写真付きの身分証明書を携帯しています。
違反者に支払っていただいた過料は、「神戸市ぽい捨て及び路上喫煙の防止に関する条例」の広報啓発費用などに充当します。
地域などでぽい捨てや路上喫煙でお困りの場合、防止啓発を呼び掛ける看板のデータを提供しております。掲出を希望される場合は、注意事項をよくご確認いただき、設置予定場所・名前または団体名・連絡先を「お問合せフォーム」にてお知らせください。なお、設置した看板は、定期的に点検していただき、設置者の責任で適正な管理をお願いします。