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最終更新日:2021年9月16日
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なお、第6条の条文につき、文言整理を下記のとおり行い、制定いたします。
当所 要綱(案)(修正前)
(計画提案に係る都市計画の素案の閲覧)
第6条 市長は、計画提案を受理したときは、・・・(途中略)都市再生特別措置法第40条第1項の通知する日までとする。
制定する要綱(修正後)
(計画提案に係る都市計画の素案の閲覧)
第6条 市長は、計画提案を受理したときは、・・・(途中略)都市再生特別措置法第40条第1項の通知をする日までとする。
施行日:平成24年5月1日